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混合診療ってどうなの?

何が問題なの?

 厚生労働省が、混合診療を禁止するのは、「平等性」と「安全性」を担保できなくなるからだそうです。
 少しばかり因果関係が分かりづらいですね。混合診療を解禁すると、本当に平等性や安全性が損なわれることになるのでしょうか。
 実は、現在だけを考えても答えが出てきません。解禁した時に保険診療の位置づけがどう変わると見るかによって、解釈が全然違ってきます。基本的な部分は保証する理念が守られると見るか、なし崩しに破られると見るか、です。
 言葉を換えると、何を目的として混合診療を解禁するかによって、その後の展開が全く異なるということです。皆保険の理念を守るための保険適用までの緊急避難的な手段として混合診療を用いるのか、公的医療費抑制の手段として用いるのか、です。
 意識してか無意識にか、この正反対の目的の部分を整理せず「混合診療解禁」で一括りに議論している場合も多いので、注意が必要です。
 皆保険の理念が医療費抑制よりも優先する限り、厚生労働省の主張することは起きようがありません。ですから、どうやら厚生労働省は、公的医療費抑制が優先されると見ているようです。たしかに、ここ数年の猛烈な医療費抑制政策を見ていると、そう考えるのが自然でしょう。
 画期的な効率改善でもない限り、医療費抑制が優先された場合には、保険適用範囲は狭くなることこそあれ広くなることはないはずです。極端なことを言えば、新しい医療は、ほぼ自費扱いになるかもしれません。そうなれば確かに平等性は大きく損なわれていきます。
 安全性はどうでしょう。保険適用には、日本で承認を受けることが大前提になっています。混合診療が禁止されている現在は、保険適用にならない限り普通は普及しませんので、日本で普及をめざす医療行為は必ず承認を求めて厚生労働省のチェックを受けるはずです。
 しかし、承認を受けても保険適用されないか、もしくは混合診療なら自費でも十分に普及するという医療行為の場合、わざわざコストをかけて日本の承認を得るのは不合理、と考える企業が出てきても不思議ではありません。「未承認薬」のように米国の承認を受けたものを患者が自己責任で用いるという形態は十分に考えられます。
 要するに、現在はどの医療を国民に推奨し保証するのか、厚生労働省が100%近くコントロールしているけれど、混合診療が解禁されると厚生労働省の関知しないものが多く入り込む可能性があるために、「安全性を担保できない」というわけです。何か起きた際に責任を追及される身からすれば、関知しない医療行為が蔓延するのは悪夢でしょう。
 しかし、よく考えてみると、主客が引っ繰り返っているようにも見えます。現在も細々ながら行われている個人輸入の未承認薬に関して、厚生労働省は有効性・安全性のチェックはおろか、海外の有効性・安全性のチェックはおろか、海外の有効性・安全性情報を収集して提供することすら行っていません。むしろ、こうした状況を何とかする方が先なのではないでしょうか。

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