裁判長からの宿題~亀田言論弾圧事件第6回口頭弁論

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2017年07月12日 13:16

この訴訟で初めて傍聴記らしきものを書ける。裁判長が雄弁だったからだ。


裁判長 原告は、被告人の井上氏が被告人の高岡氏に文書を渡し、高岡氏が亀田理事長に文書を渡した、そのそれぞれが不法行為だという主張ですね。対して井上さんは渡していないと主張し、高岡さんは渡すことは職務上の行為だから違法ではないと、こういう主張です。
井上さんの代理人に伺いたいんですが、もし文書を渡していたとすると不法行為になるという認識ですか、それとも渡していたとしても不法行為ではないと考えますか。

井上氏の代理人 不法行為ではないと認識しています。

裁判長 それはなぜですか。

井上氏の代理人 情報共有は、職務上のことなので。

裁判長 職務とどういう関係があるんですか。文書を渡すことは不法行為だけれど職務上のことだから違法性を阻却されるということなのか、そもそも不法行為ではないのか、その辺のことが主張に書き込まれてないんですよね。

井上氏の代理人 元はと言えば、同じ厚生労働省の職員で、情報共有は普通に行われることです。

裁判長 厚労省の関係者だから良いということですか。では関係者じゃなかったらダメなんですか。なぜ明かしたらダメなんですか。

井上氏の代理人 職務上知り得た文書なので。

裁判長 ダメなのは、職務上知り得た秘密ですよね。職務上知り得た文書を外部に明かせないということになったら、報道への対応なんか、どうなっちゃうんですか。
翻って、今度は原告側の代理人に伺います。仮に渡したとした場合でも、渡してはいけない根拠があると立論しないといけないはずですが、その根拠はどこから発生するんですか。非公知の文書が直ちに秘密というわけではありませんよね。明かしたイコール違法性があるということにはなりません。法的義務と直結しない。そこについての議論がされていない。
渡したかどうかの証拠調べをするかを判断するため、そこの所をまずクリアにしておきたいんですね。
守秘義務は国、つまり雇用主との関係で生じるもので、文書作成者との間で成立しますか。そもそも秘密にあたるのかも分からない。あの手の文書なんか裁判所でも毎日何十通も来ますよ。
その辺り、双方頭の体操をして書面でいただけませんか。高岡さんの代理人も他人事ではなくて、親亀と子亀の関係で繋がってますから、文書を渡すことが違法ではないという論理構築に参戦していただいて結構です。


こうして裁判長が原告・被告双方に夏休みの宿題を出して閉廷した。「伺います」と言いつつ、ほぼ裁判長の独演会だったが、聴いている分には面白かった。次回は9月13日午後1時15分から。


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