ロハス・メディカルvol.121(2015年10月号)

患者と医療従事者の自律をサポートする月刊情報誌『ロハス・メディカル』の2015年10月号です。


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第25回病の治療の為に受診したけれど、疲労回復の自由診療もしてほしい」と訴えた場合に自由診療を同時に行うと、「保険診療」と「保険外診療(自由診療)」の併用、いわゆる「混合診療」に該当すると解しているが、解釈を提示願います。回答)混合診療に該当する。質問(2) 上記質問(1)が「混合診療」に該当するとした場合、次のいずれかの方法を取れば「混合診療」に該当しないと解しているが、ご見解をお教 あらかじめお断りしておきますと、今回の問い合わせは、あくまでもある医療機関の個別事案について行ったものなので、他の医療機関の方は「自分も同じことをしていいんだな」とは解釈せず、個別に担当の行政機関にお問い合わせください。 問い合わせは、以下のようなものでした。質問(1) 自由診療(例えば点滴)を受けにきた患者が「今日は花粉症の治療も受けたい」と訴えた場合、あるいは、「糖尿えください。①「自由診療」が終わったあとに診察室を退室し、再度受付カウンターで別途受付をした後「保険診療」を受けてもらう。(支払に関しては請求書は分けておくが、退院時にまとめて行う)②「自由診療」が終わったあとに診察室を退室し、「自由診療」の支払清算を行う。その流れで再度受付カウンターで受付をし「保険診療」を受け、「保険診療」の支払清算を行う。回答)②の方法を取れば混合診療に該当しない。(中略)患者に、どこから「保険診療」で、どこから「自由診療」か、ということが明確に判断できるようにすべきという趣旨です。よって、②のように処置後、清算まですれば、今までの処置が「保険診療」であり、これからの処置は「自由診療」だと明確に判断ができるだろうとうめむら・さとし●内科医。前参院議員、元厚生労働大臣政務官。1975年、大阪府堺市生まれ。2001年、大阪大学医学部卒業。ある医療機関で実施を予定している自由診療が「混合診療」として規制の対象になるか、某地方行政機関に問い合わせました。その回答が非常に興味深いものでした。なぜ規制しなければならないのかの背景を、国がきちんと理解していないように感じました。原点に返って確認した方がよいのではないでしょうか。「混合診療の禁止」は何を守るルールなのかLOHASMEDICALVIEWいうことです。(以下略) 念のため確認しておくと、「混合診療禁止」は、1人の患者へ保険診療と自由診療を同時に提供した場合は、保険診療分も自由診療扱いとなって、健康保険への請求を認めないというものです。 で、この行政機関の回答によると、手順さえ踏めば、保険診療と自由診療をほぼ同時に提供し、保険診療分は健康保険への請求を行って構わないということになります。 自由診療と保険診療の同日26LOHASMEDICAL


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