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医療計画の概要について

■ 医療計画の基本指針等
 

【厚労省の説明】
 3頁の「医療計画の基本指針等について」ですが、都道府県が医療計画を策定するに当たり必要となる方針、指針が3つあります。

医療計画の概要-04.jpg

 それは二重囲み線となっている大臣告示の「基本方針」、局長通知の「医療計画作成指針」です。いちばん下の四角い囲みは「疾病又は事業ごとの医療体制について」と書いてありますが、これが課長通知の医療体制構築指針となっています。

 1つ目の二重囲みの「基本方針」ですが、全体は資料5に付いています。

 どのようなことが書いてあるかというと、医療計画制度の中で、4疾病5事業の医療体制を構築することにより、国、都道府県は国民に対し良質かつ効率的な医療を提供するという基本方針などが書かれています。

 ほかにもいろいろ細かく書かれていまして、4疾病5事業については二次医療圏ごとの計画ではなく、地域の実情に応じた計画を策定すること、他の国等から出ている計画等も配慮して定めるようにといった基本方針が書かれています。

 2つ目の二重囲みは局長通知の「医療計画作成指針」です。こちらは医療計画の作成の手続きとして、医師会等の関係団体、市町村、医療審議会等の意見を聞いて作成すること。

 記載事項としては、具体的にどうすればいいのかといったことが書いてあります。また、4疾病5事業については、従来の二次医療圏にこだわらず、地域の実情に応じて弾力的に作成するようにといったことが指針として書かれています。

 いちばん下が課長通知の医療体制の構築指針です。いわゆる4疾病5事業のそれぞれについて、具体的な医療体制の構築の方法として必要となる医療機能、医療圏の設定、数値目標、評価の仕方など、詳しく書かれています。

 内容については、後ほどご説明いたします。以上の3つの文書のうちの下の2つの指針について、本検討会でご議論いただくというものです。


【目次】
 P2 → 医療計画見直しのスケジュール(案)
 P3 → 医療計画制度
 P4 → 地域完結型医療の実現
 P5 → 医療計画の基本指針等
 P6 → 医療圏
 P7 → 規模別にみた二次医療圏
 P8 → 人口10万人当たり病院数等
 P9 → 医療機器設置台数(二次医療圏)
 P10 → 規模別にみた二次医療圏ごとの流出患者割合
 P11 → 医療法の改正の主な経緯
 P12 → 基準病床数制度の目的等
 P13 → 病院開設・増床の許可等
 P14 → 職域病院等の病床数の補正
 P15 → 基準病床数制度の算定式の変遷
 P16 → 一般病床・療養病床の病床数の推移
 P17 → 基準病床数に対する病床数の推移
 P18 → 4疾病5事業の考え方等
 P19 → 4疾病5事業の圏域の設定①
 P20 → 4疾病5事業の圏域の設定②
 P21 → がん対策推進基本計画等における考え方
 P22 → ストラクチャ、プロセス、アウトカム指標の盛り込み
 P23 → がんの医療体制
 P24 → 脳卒中の医療体制
 P25 → 急性心筋梗塞の医療体制等

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