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入院、外来、在宅医療について(総論)

■ 入院② 亜急性期等
 

[厚労省保険局医療課・鈴木康裕課長]
 次に亜急性期、2番目でございます。

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 19でございまして、ピラミッドで言いますと、亜急性期というのはこれの3番目ということでございます。

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 亜急性期というのは一体何をするのか、というのが下のスライドの20でございまして......

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 基本的には急性期の後の患者さんの受け入れ、合併症管理、リハビリテーション、それから在宅復帰支援、それから介護施設等からの緊急入院、こういうものを......でございます。

 それでは、病床の中でどこにあたるのかというのを書いたのが、次のスライドの21でございます。

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 赤で囲った部分、ここがほぼ亜急性期という所にあたるのではないかということです。特に入院医療として、亜急性期の入院医療管理料、それから回復期リハビリテーションの病棟入院料と2つあります。

 その2つを比較したのが次のスライドの22でございます。

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 少し、亜急性期の管理料と回復期の入院料の違いを申し上げますと、基本的には亜急性期は一般病棟の中の一部。これを(亜急性期入院医療管理料)1では10%以下、(同)2では30%ですけれども、病棟の一部をそういう支払制度にしているわけです。

 翻って、回復期リハの入院料は、これは病棟全体として入院料を取っていただく。病床中はこれ、一般病棟でも療養病棟でも構わないということになります。亜急性期はこのように一般病棟での支払いです。

 次のスライド23をご覧いただきますと......

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 これはなかなか......、うまく整理するのが難しいんですけれども、主な支払いの相違点で比べますと、包括範囲プラスアルファの加算のところは若干、回復期リハのほうが多い......ように我々としては考えておりますけれども、別に算定するいわゆる出来高部分としては亜急性期の管理料のほうが取れる。

 しかし、これは「算定できる」というだけで、「すべて算定する」ということではないんですけれども......。在宅医療についても、もちろん、(在宅療養指導管理料を)退院時に算定できることになっています。

 その下の「亜急性期入院医療管理料」。

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、これは1と2があるというお話を先ほどしましたけれども、1は9割ぐらい(が7対1と10対1)ですが、1と2で看護基準に違いがあるかと言うと、あまり違いがないというような結果でございます。

 で、亜急性期の中で具体的に何をしているのか、というのがスライドの25でございますけれども、多くは2つです。

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 1つは、「急性期を経過して病状が安定したため」、それからもう1つは「リハビリテーション」ということでございますので、それではリハビリテーションの入院医療とどう違うのか、ということでございますが......

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 現在、(中医協の)検証部会の中で影響調査をしておりまして、リハビリテーションとしてどういうものをやっているのか、入っている患者さんの属性として合併症、それから退院後の居場所はどうなっているのか、ADL等の状態はどうなっているのか......ということを評価をするということをしています。これはまた報告したいと思います。

 最終的には、やはりこの2つを含めた亜急性期のとらえ方、評価の仕方をご議論いただくということになろうかと思います。
 

【目次】
 P2 → 医療を取り巻く環境
 P3 → 社会保障と税の一体改革
 P4 → 入院① 高度急性期・一般急性期
 P5 → 入院② 亜急性期等
 P6 → 入院③ 長期療養
 P7 → 入院④ 地域に密着した病床
 P8 → 入院⑤ 今後の方向性
 P9 → 外来① 病院勤務医の負担
 P10 → 外来② 病院の負担
 P11 → 外来③ 大病院の負担
 P12 → 外来④ 今後の方向性
 P13 → 在宅① 死亡者数
 P14 → 在宅② 看取り
 P15 → 在宅③ 訪問診療
 P16 → 今後の目標と課題

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