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LOHASMEDICALVIEW本国憲法第13条では、個人の尊重、幸福追求に関して以下のように書かれています。∼すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする∼ どんなに歳をとっても、病気やケガで後遺症を抱えたとしても、命が尽きる最期の一瞬まで、私たちは個人として尊重される、ということが規定されているのです。 では意思を尊重される側が意思表示をしない、もしくはできない場合はどうなるか。例えばあなたが事故か病気で意識を失って、意思表示できないような場合はどうなるか。その時には、恐らくあなたのことを最もよく知る人物、すなわち代理人が、あなたに代わって意思決定することになります。 あなたにとっての意思決定の代理人を具体的に思い浮かべてみてください。それは家族の誰か(父親、母親、兄弟日亀田総合病院・地域医療学講座最期まで精いっぱい生きるため前もって死に方を考える6亀田総合病院疼痛・緩和ケア科/在宅医療部アドバンス・ケア・プランニングイン安房プロジェクトチーム蔵本浩一8割がしていない姉妹、子どもなど)、もしくは家族以外の誰かですか? 今、あなたが思い浮かべたその人は、今現在、あなたのことをどのくらい理解していますか? 今、あなたにもしものことがあった時、その人はあなたの意思決定の代理人という、大事な役割を果たしてくれそうですか? すべての人の死亡率は100%であり、ほとんどの人が(突然死しない限り)遅かれ早かれ必ず経験するもの、それが終末期であり終末期医療です。 どんな最期を迎えたいのか、延命医療はどうするのか。なるべくなら考えたくない、先延ばしにしたいような話題である反面、実際にその時が来たら考えられない、間に合わないような場合も少なくありません。 数年前に鴨川市と町田市(東京都)で、延命医療や終末期医療に関するアンケート調査が行われました。その結果、「(自分自身の)延命治療28LOHASMEDICAL