120号(2015年9月号)

患者と医療従事者の自律をサポートする月刊情報誌『ロハス・メディカル』の2015年9月号です。


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第24回正されるのか? それは12ケタのマイナンバーが「個人情報」であるということを個人情報保護法の中に明確に位置づけるためなのです。 今回の個人情報保護法改正案によって、マイナンバーを漏えいさせた場合の罰則(懲役、罰金)が定められます。人を雇うすべての事業者は、まずマイナンバーを取り扱う事業者としての届出が必要で、またマイナンバーを含む個人情報を、本人の同意がなければ第三者に渡せないのは当然のこととして、仮に同意の上で渡した場合には、いつ誰に何の目的で渡したのか記録を マイナンバー制度の開始が目前に迫っています。今年10月に国民一人ひとりに12ケタの固有の番号が通知され、来年1月になったら希望者には顔写真付きの個人番号(マイナンバー)カードが交付されます。 そして実は現在、マイナンバー法と個人情報保護法の改正案が国会審議中です。安保法制審議の陰に隠れて目立ちませんが、既に衆院は通過しました。 なぜ、この二つの法律が同時に改正されるのか? マイナンバー法の改正だけでなく、なぜ個人情報保護法までが改残すことが必要になります。実際にどれだけの業務と違反が発生するかを想定すると、社会が大混乱するのでないかと心配になるくらいです。マイナンバーを含めた個人情報の取り扱いは今よりも厳しくなり、手間と労力がさらに必要になるのだと、まずは頭に入れておいていただきたいと思います。 なぜそこまで厳しくするのか不思議に思うかもしれませんね。実は、逆に個人情報に関する規制で緩和する部分を作るためなのです。今回の法改正では、個人情報を匿名化した後であれば本人の同意がなくても第三者への提供と商用利用を認める、という規制緩和を同時に行っているのです。 「匿名化」とは、「個人を特定できない状態にすること」を指しています。ただし、まだその詳細は決まっておらず、国会答弁では「元に戻せないこうめむら・さとし●内科医。前参院議員、元厚生労働大臣政務官。1975年、大阪府堺市生まれ。2001年、大阪大学医学部卒業。マイナンバー制度が始まります。制度自体の必要性は理解できますが、医療・介護情報も同じ番号(マイナンバー)で管理することには反対です。デメリットが大き過ぎるからです。マイナンバーと医療情報は切り離すべき社会の公平のため必要LOHASMEDICALVIEWとを100%は保証しなくてもよい」とのことでした。現代の技術では、どんなに匿名化しようが、ほぼ確実に個人の情報まで復元できます。このような社会になることが「気持ち悪い」と感じるでしょうか? それとも商売をするうえで便利だと感じるでしょうか? 人それぞれだと思います。 ここまで読んで、負担ばかり大きくてメリットがない制度のように思ってしまうかもしれませんが、2年前にマイナンバー法が成立した時には、LOHASMEDICAL


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