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特定秘密保護法は医の倫理と正面衝突


 参院の特別委員会で強行採決が行われた当日の12月5日、社民党の福島みずほ参議院議員に対して内閣官房作成の「特別秘密の保護に関する法律案【逐条解説】」なる文書が開示されたそうです。

 福島議員の同日付ブログで公開されているその文書を見ると、適性評価に関する調査権限について解説した部分(下写真、条文では4となっている項目が「5」となっていますが、前後の解釈と照合すると12条「4」の解釈に間違いありません)に、ビックリすることが書いてあります。

 「評価対象者本人が提供する個人情報が正確かつ必要十分とは限らないこと、情報を行政機関の長が適正に評価するためには、医者等の専門家の所見を必要とする場合も想定されることから(中略)運用上の措置として(中略)照会し報告を求めるに当たり評価対象者本人の同意を得る方法と行政機関の長が公務所又は公私の団体に照会し報告を求めることができる旨を本法に規定し、根拠を明確化する方法の2つの方法が考えられるが、相手方の理解及び協力を得られる制度とする必要があることを考慮し、後者の方法によることとする」だそうです。
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 本人の同意を得る方法ではない運用をする、とハッキリ書いてあるわけです。念のためですが、特定秘密に触れる可能性があれば、照会対象は公務員に限られません。隠居生活でもしているのでない限り、照会対象にならない保証はなく、自分の情報が照会されているのを知らないことだって考えられるのです。

 政府は、保険者に対して受診医療機関を照会することもできるそうです。つまり本人が知らせたくないと思っている受診行動であっても、健康保険証を使う限りは捕捉されてしまい、照会される可能性があります。照会されたくなかったら、自費診療にするしかないということになります。一体どこの国の話でしょうか。

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