任意後見
2000年の介護保険法施行で、それまで「措置」されていた介護サービスが、本人の自己決定に基づく「契約」で提供される形へと転換しました。この時同時に民法も改正され、判断の能力が十分でなくなった人が財産管理や日々の生活で不利益を被らないよう、サポートする成年後見制度が設けられました。
この成年後見制度には、任意後見と法定後見とがあり、想定されている使い方が異なります。まず、任意後見制度から説明します。
任意後見制度は、今は判断能力のある人が自ら、判断能力の乏しくなる将来に備えるものです。あらかじめ自分の意思で、信頼できる支援者を後見人予定者として決めます。そして財産管理以外にも、どこでどのような介護を受けたいか、その費用はどのように賄うか、他の病気になったらどうするかといったことを、オーダーメイドで後見人予定者に伝えておくことが可能です。
後見人予定者と支援の内容が決まったら、任意後見契約を公正証書で結んでおきます。この段階では、まだ任意後見は始まらず、自分の意思で財産管理などを行うことができます。
判断の能力が十分ではなくなったと周囲の人間が考えた時、後見人予定者などが家庭裁判所に申し立てを行います。裁判所が任意後見監督人の選任を行った段階で、契約の効力が発生し、任意後見が始まります。
任意後見監督人は、任意後見人の支援活動をチェックします。裁判所は、任意後見監督人のチェックをさらに監督します。
任意後見契約は本人が死亡した時に終了しますが、家族や親戚などへの連絡、葬儀・埋葬・供養などに関すること、遺品のうち生活用品の整理・処分に関すること、残されたペットの行き先についてなど、死後の事務まで委託する契約を結ぶこともできます。ただし、遺産の処分を委託することはできません。
任意後見契約が結ばれている場合、次項で説明する法定後見の開始申し立てがあっても原則として任意後見が優先されます。
告知が不可欠お読みいただいて分かる通り、任意後見制度をきちんと使うには、本人が、いずれ自分の判断能力は失われるだろうと認識する必要があります。
認知機能障害が強くなってからでは、自分の「意向」を表明することすら不可能となりますので、早めの告知が欠かせません。
一方で、本人が告知を受け止めきれるかという問題もあり、簡単でありません。