健康保険、介護保険、年金手帳を一つにする「社会保障カード」の検討会
(4)保険資格の取得・喪失時の医療保険者の情報のやり取り
医療機関が本人の資格情報をリアルタイムで得ることができるように、医療保険者は保険資格の取得・喪失情報を中継DBに送っておく必要がある。
医療保険の資格を喪失した場合、利用者は旧医療保険者に「資格喪失届」を提出し、旧医療保険者は資格喪失情報を中継DBに送るとした。一方で、新しい医療保険者に「資格取得届」と「被扶養者届」が提出され、新医療保険者は中継DBに被保険者記号番号を付番して送信する。保健医療番号が導入されている場合は、新医療保険者は届けられた保健医療番号を元に、中継DBで被保険者を特定することができるとした。
届出のタイムラグが発生して、医療機関が正しい情報を得られないという事態が発生しないよう、申請や届出の期限の見直しも必要とした。現在、国保は14日以内、被用者健保は5日以内、任意継続被保険者は20日以内に届けなければならない。
今後の課題としては、将来的に保健医療番号を使って保険請求できる環境を整備する場合に、保険請求が可能となる3年間について、保健医療番号と診療時点での患者の医療保険資格情報とを「何らかの形でリンクさせておく必要」があることも指摘した。
今回、作業班が提示した「活用シナリオ」はタイムラグの部分などについて委員から解決を求める指摘があったため、4月中旬に開かれる次回会合までに再度検討される。