12月4日の中医協 (ブリーフィング)
■ 基本問題小委員会③ ─ 専門的入院治療
[保険局医療課・佐々木健課長補佐]
これは個別の事例ですが、「アルコール依存症」、「摂食障害」、「強度行動障害を伴う知的発達・発達障害」というのがございます。
○ 論点(議論では)「アルコール依存症」と「強度行動障害を伴う知的発達・発達障害」についてはおおむねご了解いただいたと言いますか、こういう方向で。(佐藤)課長も申し上げましたが、特定入院料または対応するような専門的な治療に関する技術料ということになると思いますが、そういうことを評価することを念頭に置いております。
1 有効性が明らかとなっている、アルコール依存症の専門的な入院治療について、診療報酬上の評価についてどう考えるか。2 専門的な入院治療を提供する医療機関における、摂食障害に係る診療報酬上の評価についてどう考えるか。
3 重度の行動障害により、看護必要度が高く、合併症の早期発見・治療が必要な患者について、診療報酬上の評価をどう考えるか。
「摂食障害」については、(嘉山委員が強く反対するなど)意見がかなり分かれましたので、次回以降に資料を提示して再度ご議論いただくということになったと理解しております。
あと、(資料)「診─4」で在宅(医療の宿題)を説明させていただいたのですが、これについて(の意見交換)は(時間不足でできなかったので)、「次回の基本問題小委員会に資料を提示して再度議論頂くように」ということが(遠藤会長からの指示が)ありましたので、ちょっと説明を割愛させていただきます。
< 在宅医療の宿題 >要するに、宿題1はですね、20年につくったばかりで算定が進んでいませんが、実際に在宅医療をやっている人の中でも非常に少ない、まだまだ緊急にたくさんのメンバーが集まってとかですね、なかなか難しいということが分かったということ。
1 平成20年度診療報酬改定にて新設した在宅患者連携指導料、在宅患者緊急時カンファレンス料の評価はどうか。(11月11日 北村委員)2 訪問看護ステーションからの訪問看護が、週3回以内と回数制限を設けている理由や1利用者への訪問看護ステーション数が制限されている理由について確認したい。(11月11日 勝村委員)
2番については、もともとの制限回数というのは(訪問看護療養費の制度が創設された当時から、訪問看護の算定は週3日を限度としているという)制度の成り立ちですが、今の実績からすると(訪問看護ステーションの利用者1人当たりの1か月の平均訪問回数は)約6回ということで、現状でも厳しいというわけではないということと、もしニーズがあればそれだけできるような仕組みを持っております。病名という縛りはございますが。あと、医師の判断とか。
あと、(1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションによる訪問看護を原則としている)「か所数の制限」についても、かかりつけ医のように非常に慣れ親しんだ恒常的に行くようなステーションが1つということから発想して、(算定日数制限のない末期の悪性腫瘍や人工呼吸器を使用している状態などの利用者に対しては)「2か所」(の訪問看護ステーションからの訪問看護が実施できる)という形で増えてきているという経緯でございます。
あと、(11月27日の基本問題小委員会資料の)訂正資料ということでお配りしていますが、これもさらに口頭で訂正させていただきます。誠に情けなくて申し訳ないのですが、「病院勤務医負担軽減策」という表題の下、「平成21年11月17日中医協資料」と書いてありますが、これは27日の訂正資料ですから当然これは27日の中医協資料です。すみません、この場を借りまして訂正します。ホームページには訂正したものを掲載します。以上です。
【目次】
P1 → 基本問題小委員会① ─ 後期高齢者に係る診療報酬
P2 → 基本問題小委員会② ─ 介護保険との連携
P3 → 基本問題小委員会③ ─ 専門的入院治療
P4 → 総会① ─ 医薬品の薬価収載等
P5 → 総会② ─ 平成22年度診療報酬改定に関する意見具申