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特に監修者の肩書などは、変わっている可能性があります。

リハビリテーション その真実

33-2-1.JPG2年前の診療報酬改定で、医療としてリハビリテーションを行うことに上限日数が設けられ、社会的に大問題となったのを記憶しているでしょうか。
今回の改定でも、またリハビリで気がかりなことがあります。

監修/宮越浩一 亀田総合病院リハビリテーション科部長

そもそも何?

 リハビリテーションを、ごくごく簡単に定義すると、病気になった人が社会生活に復帰できるよう、失われた機能の回復をめざす、もしくはより以上の悪化を防ぐ行為ということになります。
 藪から棒に恐縮です。これは医療行為でしょうか。
 もちろん医療行為だと思うから特集で扱っているわけですが、なぜこんな問いを立てるかといえば、日本の国民皆保険制の大原則、正当な医療行為には健康保険が適用されるということを思い出していただきたかったからです。
 言葉を換えると、健康保険が適用されるものは国の認める正当な医療であり、適用されないものは正当な医療でないことになります。そしてリハビリと一口に言っても、健康保険の適用が認められるものと、認められないものとがあります。だから冒頭の問いに戻れば、「医療行為のリハビリもある」が正解になります。
 線引きすることに違和感を感じる人もいると思います。そこが本題でもあるので後ほど考察することとして、まず、健康保険の適用が認められる「医療としてのリハビリ」で、どのようなことが行われるのか見てみましょう。
 対象となるのは、①脳卒中や外傷などで脳に障害を負った場合、②手腕足脚や関節など運動系の障害を負った場合、③肺など呼吸器に障害を負った場合、④心臓など循環器に障害を負った場合に大別されます(この番号は、後ほど、診療報酬の説明の際に再度引用します)。
 いずれの場合も、医師が、患者の障害の部位や程度から、どのような効果が見込めるか、そのためにどのような行為が必要か診断し、メニューを処方するところから始まります。
 メニューは、筋力など基本的動作能力の回復を目的とする「理学療法」、着替えなど応用的動作能力や社会的適応能力の回復を目的とする「作業療法」、発語能力や咀嚼嚥下能力の回復を目的とした「言語聴覚療法」といった20分1単位の療法の組み合わせです。それぞれの療法は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門資格者たちが行います。
 次項では、脳卒中を例に、この流れを少し詳しく見ていきます。
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