こういうこと?

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2008年03月04日 06:47

Aさんは会社を経営しています。
毎月、資金繰りに汲々としています。
資金繰りを一気に改善する起死回生の策として
商売敵に対して民事訴訟を起こしました。
必ずしも勝てるとは限りませんが
勝訴して損害賠償の仮執行でも認められれば一息つけます。
この手の裁判は早ければ1年程度で判決が出ます。


でも1年では判決まで出ませんでした。
そうこうしているうちに
Aさんの会社はついに資金ショートして倒産してしまいました。
訴訟も結局勝てませんでした。


Aさんの会社が倒産したことについて
裁判所が賠償する義務ってあると思いますか?


またしてもトンデモ判決の匂いがプンプンします。
医師系のブログでは既に騒ぎが起き始めていますが
こんなことで救急崩壊が加速したらどうするんでしょうか。
医学界はもちろん私たち国民も他人事と思わず
支援した方がよいのでないでしょうか。


搬送後死亡、1100万支払い命令 京都地裁

2月29日23時39分配信 京都新聞

 交通事故で救急搬送され、国立病院機構京都医療センター(京都市伏見区)で治療を受けた男性=当時(57)=が死亡したのは、医師が適切な治療を怠ったためとして、同市の遺族が同機構に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は医師の処置が遅れた過失を認定し、「死亡との因果関係はないが、死亡時になお生存していた可能性を奪った」として約1100万円の支払いを命じた。
 判決によると、男性は2005年2月に交通事故で京都医療センターに搬送され、外傷による心臓の循環異常のため、10日後に死亡した。
 遺族は、搬送後の早い段階で心臓にたまった血液を取り除く義務があったと主張したが、判決は「ショック状態になった時点」で義務が生じたとし、約30分措置が遅れた過失を認めた。井戸裁判長は「過失がなくても救命の可能性が高いとは言えないが、延命で日常生活に復帰できた可能性もある」とした。
 京都医療センターの村田庄司事務部長は「判決内容を確認し、対応を決めたい」としている。


事故負傷男性死亡、病院に1100万円賠償命令

 交通事故で負傷した京都市の男性(当時57歳)が搬送先の京都医療センター(京都市伏見区)で死亡したのはセンターが適切な処置を怠ったためとして、妻ら遺族3人が、センターを運営する国立病院機構(東京都)に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は「手術が遅れていなければ、生存できる可能性があった」として同機構に1100万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2005年2月21日、上り坂でトラックと別の車に挟まれ、同センターに搬送された。翌日朝、外傷による心臓の異常が見つかり、手術を受けたが、10日後に死亡した。

 井戸裁判長は判決で、異常が判明した約1時間後に男性がショック状態になったのに、人工呼吸などに手間取って手術開始まで約30分かかったと指摘し、「ショック状態になった際、何よりも優先して手術するべきだった」と述べた。

 同センターの村田庄司事務部長は「判決内容を確認し、今後の対応を決めたい」としている。
(2008年3月1日 読売新聞)

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コメント

こんにちは。似たようなケースの経験があります。
心筋梗塞で運ばれてきて超音波を撮ったら心破裂。外科も内科もフル回転でオペ準備している間に心停止。今だったら訴えられるのでしょうかねえ。
30分とはセンセーショナルな言い回しですが30分ではどうやっても無理だわ。

>一内科医先生
コメントありがとうございます。
さすがに京都だと
おいそれと裁判記録を閲覧しにいくわけにもいかず
主体的になれないのですが
ただ亀田事件の反省から言うと
騒ぐなら高裁判決前だと思います。

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