医療法改正にともなう定款変更

投稿者: 真木魔愛 | 投稿日時: 2009年07月30日 23:14

海外年金申請の書類作成をお手伝いさせてもらっている事務所は、
本業が税理士業です。

顧客には地元の開業医の先生方もおられます。


それで、急遽先週は、
医療法改正にともなう定款変更の書類(もちろん日本語)を作成していました。

ご周知の通り、医療法とは
医療提供の理念を規定し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を整備し、
医療提供施設を機能に応じて体系化する事などを定めた法律です。

お馴染みの第7条5項では「営利を目的」として病院、
(診療所、または助産所)を開設してはならないことが定められています。
しかしこの「営利」とは、
第54条に定める剰余金の配当をしてはならないことであって、
病院が医業経営の結果として利益を上げることを禁止するものではありません。
(なんか授業のようになってしまいました)

この医療法は終戦後1948年に制定され、
1985年の第一次改正を経て、
現在までに5回改正されました。

こういった、毎年、毎度繰り返し、
耳に蛸ができるほど話す内容の、
実務にかかわれるなんて、幸運♪
と思っていたら、

やたら面倒な手続きでした。

現場の慌しさの中で、
医療従事者がじっくり作成している余裕はないなァと改めて実感しました。
(実際私も、こうした手続き代行の事務補助で、初めて関わる内容です)

こちらのサンプルを参考にしながら取り組みました。
当診療所の先生は、
偶然にも私が病院時代に登録医としてお世話になった先生なので、
思いもひとしお、
まわりまわって、妙な繋がり、
ご縁を感じたひとときでした。

<<前の記事:搬送・受け入れルールの医療機関リスト、重症度や特殊性などで整理を―消防庁・厚労省 コメント欄    現場滞在30分以上の搬送、周産期ケースで多く:次の記事>>

コメント

真木様
>医療法改正にともなう定款変更の書類(もちろん日本語)を作成

これって、税理士ではなく行政書士の仕事のように思うのですが、本業が税理士なので、税務の関係で開業医の顧客が多く、税理士の多くは行政書士の資格も持っているので、行政書士の仕事も顧客から請け負うことが多いという意味でしょうか?

竹庵さま、
コメント、ご質問ありがとうございます。

ご指摘を受けて、初めて“確かにそうかもしれないなァ、なぜやっているのだろう?”なんて同じ疑問に気づくような次第で、、いい加減でごめんなさい。

おそらく税理士資格単独だと思いますが、長くお付き合いのあるお客様だから、依頼を受けた関連事項は、できる限りやらせてもらっているのかなと思いました。 ご本人に聞いてみます。

逆に、定款変更って行政書士さんがなさる仕事なのでしょうか?
確定申告等と同様に、(できるなら)自分で申請するのもOKかと思ってました。

コメントを投稿


上の画像に表示されているセキュリティコード(6桁の半角数字)を入力してください。