憲法31条 |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2017年01月27日 00:00 |
1月号から掲載が始まり、ひそかに様々な反響を呼んでいる『梅村聡のこの人に会いたい』。小松秀樹・亀田総合病院元副院長に続く2人目のお相手として、業界内では有名な弁護士にお引き受けいただき、その対談が昨日あった。
弁護士の解説の中で「ほー、なるほど」と思ったこと。
憲法31条に
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
という条文がある。
しかし、医療を巡る行政処分などでは、全くと言ってよいほど守られていない。
なぜかと言えば、戦後間もなくの「筋悪」の事件で、「被告を勝たせるわけにいかないから、この条文を適用しない」という判例が出来てしまい、それが独り歩きして誰も手を着けられなくなっちゃったから、だそうだ。改憲の議論を通じて、条文に再び命を吹き込むことはできるかもしれない、とのこと。
勉強になった。