「慢性骨髄性白血病の治療費負担軽減を」患者会が厚労相に約8万6千件の署名提出 コメント欄

投稿者: 熊田梨恵 | 投稿日時: 2009年07月17日 14:30

 慢性骨髄性白血病(CML)患者らでつくる「CMLの会」の野村英昭代表らは7月17日、舛添要一厚生労働相に対し、グリベックなどによる治療を『高額長期疾病(特定疾病)にかかる高額療養費の支給の特例』の対象にするよう求める趣旨に賛同して集まった8万6700件の署名を手渡した。(熊田梨恵)

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コメント

『高額長期疾病(特定疾病)にかかる高額療養費の支給の特例』に該当する疾病は、厚生労働大臣が定めることができます。
(健康保険法施行令41条6項)

舛添大臣が決断すれば、国会審議や閣議に諮る必要もありません。また国会が解散されて選挙期間中でも、総選挙後の新しい内閣が成立するまで、国務大臣としての職務と権限は継続します。

すなわちこの夏の内に特定疾病に指定するか、それとも見送るのか、全ては舛添大臣の決断次第と言えます。

Q 担当医がグリベックの処方を一方的に止めたため、CMLが悪化し貴方の大事な人が死亡したとします。幾らの損害賠償を要求しますか?
200万円? 500万円? 5000万円? 一億円?


担当医の存在を貴方、貴方の大事な人を貴方に置き換えた時、幾らまでであれば、適正な治療中止の金額と考えるのでしょう?

5000万円あれば、一生グリベックを使い続けることも可能でしょう
500万円あれば、保険診療の自己負担で15年分は大丈夫でしょう

まさか1億円ですか?

200万円であれば、4-5年分の医療費にしかならないでしょうが、それだけの価値しか命に認めてないのだから、それも一つの哲学でしょう


まだ、月額1万円でないと治療を止めないといけないとか主張されるのでしょうか?

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