源泉税

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2006年11月01日 15:31

本日、我が社に税務署から簡易書留が届いた。
開けると
「源泉所得税の加算賦課決定通知書及び納税通告書」
というのが入っていて
「不納付加算税」を払えというもの。
! 我が社、税金は、きちんと毎月払ってるぞ!


と、思って税務署に電話して問い合わせたところ
毎月10日までに払うことになっているのを8月分は1日遅れた。
(これは確かに記憶がある)
それが「不納付」にあたるというのだ。
税額は払うべき本税の5%。


「1日だろうが10日だろうが、遅れたら発生します。
 遅れの日数が長い場合は延滞税も発生します」
とのこと。


いやー、お上というのは、いろいろ理由をつけて
金を取っていくものだねえと思った。
確かにこれに懲りたら二度と遅れないよなあ。
無駄遣いしたら許さねえぞ、と負け犬の遠吠えをしてみる。。。

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コメント

>川口様

税金のうっかり忘れも何回か続くと
悪質な不納であると判断されてしまう
ようですのでお気をつけ下さい。

そこでご提案が。。。
『預かり帳』
 (→銀行によって呼び方は違うようですが)
を活用してみては如何でしょうか

~『預かり帳』とは~
預かり帳に必要事項を記入し
納付書と払戻請求書(預金お引出請求書)を
銀行の窓口に提出すると
支払指定日に銀行が手続きを
してくれる というものです

出かけるついでに銀行へ行って
手続きをすればうっかり忘れ
もなくなるのでは?

>グート様
はじめまして。
そして「預かり帳」お知らせありがとうございます。
当社は、いろいろ個人事業者の方にお仕事をお願いしている関係上
月々の源泉額が変動するのですが
そんなのもいけるんですか?

>川口様

すみません 
私 ご挨拶をするのを忘れてました。。。

改めて はじめまして です

納付額が確定した時点で納付書と払戻請求書
そして『預かり帳』を銀行に持込むので
月々の納付金額変動は関係ありません 
つまり 納付額確定日~翌月10日までの間には
毎月銀行には出向かなくてはならないのですが。。。
ちなみに 領収書は郵送をしてくれるので
銀行に受け取りに行く手間が省けます

>グート様
ありがとうございました。
要するに行ける時に行っとくということですね。
確かに10日ぎりぎりに行かねばならん理由もないので
預かり帳を使うかどうかはともかく
早めに行くようにいたします。

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