訴訟鑑定

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2008年01月05日 10:35

シンポジウム『医療崩壊と司法の論理』の再現
ようやく終わりました。
大変遅くなりすみませんでした。


さて、それと亀田テオフィリン訴訟に関連して
中田善規・帝京大教授から伺った話です。


1)千葉には大学の付属病院が6個あり
医療訴訟の鑑定は
その6病院から3人(診療科は別)出してもらい
討議方式で結論を得る。
全国的に見ても先進的な体制を持っている。
それでも亀田訴訟のようなトンデモ判決は出る。


2)なぜか。
鑑定内容は裁判所から尋ねられたことのみであり
「本筋と何の関係もないのになあ」と思うようなことで
よく鑑定を求められる。


3)民事訴訟の場合
提訴された部分以外の争点を被告が出すことは
反訴しない限り許されない。


4)そして本筋とは全く関係ないところに
争点を設定された時に
往々にして医療側敗訴の判決が出る。


要するに
医学的に見て「トンデモ」な主張であっても
裁判所が争点として認めた場合には
全力で論破しないといけないようです。


この話を聞いて
大淀病院事件訴訟の経過が、ちょっと気になりました。

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