税理士も自律処分制らしい

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2008年09月16日 15:01

以前ちょろっと書いた
弊社の決算が近づいているのに税理士と連絡が取れない話。
正直シャレにならん。
新たに紹介してもらった税理士のアドバイスに従い
今日、所轄の税務署へ相談に行った。


担当者は、親切に対応してくれたが
「全員登録の税理士会があるので、一義的にはそちらで。
 担当税務署には連絡するけれど(税理士が昨年事務所を移転して転出して所轄が変わったため)、担当税務署も税理士業務をしっかりやってくださいという一般論しか税理士に対しては言えないし、その伝達をしたかどうかもお伝えできない」
とのことで、次は所属税理士会支部に対して苦情申し立てをすることに。


弁護士だけでなく、税理士も自律的処分権を持っていて
役所が触れることはできない運用になっていることが、よく分かった。
やはり医師に自律的処分制度がないのは、おかしい。

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コメント

 厳密に言うなら、医師に自律的処分制度が無かったのではなく、非公式のものしかなかったということになるかと思います。これまではそれで概ね用が足りていたので、公的(必ずしも法律の裏付けが必要とは思いませんが)制度の設計の必要がなかなか理解されませんでした。

 また、用が足りていたとは言っても、それは医師のコミュニティの中での医局や学会を中心とした内向きの話であって、外から見たときに何もないように見えたとしても何の不思議もありません。

 そして、暗黙の了解という形で処分制度を担ってきた医局講座制が力を失った今、公的制度の必要性は急激に高まったと言うべきかと思います。

 物事の明るい面を見れば、これで自律的処分制度が検証可能性を獲得するわけであり、また、抗弁の機会も生じるはずです。恣意性を離れ、公平性を獲得する第一歩となるかも知れません。

 暗い面を見れば、ならないかも知れないという不確実な状況下にあるわけではありますが。

>中村利仁先生
なるほど、よく分かりました。
税理士会の方も相談してみたら
「とにかく当事者どうしで何とかして」の一点張りでした。
連絡取れないのに、当事者どうしで何とかするもないんですが。

…プロなんだから、クライアントの迷惑も考えて欲しいところですよね。

 ところで、トピズレですが、医療事故の場合も、遺族の剥き出しの報復感情に耐えきれなくなった医療機関側担当者が、上司に泣きついてでも遺族との接触を断ち切るという結末に至ることが少なくありません。また、それすらできずに体調を壊す例もあります。

 連絡の切断や逃避は卑怯としか見えませんが、逃げ出すというスキルは、人間が文明を持つ以前から、個体の生存を維持するための技術の一つでした。

 逆に言えば、逃げずに対処し続けるためにはそれだけの自信と(伝承された)スキルと個人的経験が伴わねばなりません。

…きっと何か足りなかったんでしょうね。

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