亀田テオフィリン訴訟、病院敗訴確定 |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2008年11月23日 11:56 |
厚生省元事務次官殺傷の容疑者が出頭したと
世の中何だか騒然としている中
ひっそりとこんなニュースが出ていました。
まだ病院から特にアナウンスはされていないようですが
以前ご報告したトンデモ判決代表例の亀田テオフィリン訴訟
上告棄却されたようです。
厚生事件の方は、直感的にプロの犯行だと思いました。
だからテロでないかと書いたわけです。
小泉なる人物のバックグラウンドがよく分からないうちに
うかつなことは言えませんが
この出頭によって捜査が急速に縮小されることを恐れます。
亀田訴訟、あんなにメチャクチャな事実認定に立脚していても
法に従う限りは、もはや引っ繰り返せないということなんでしょう。
中原利郎先生の訴訟は、さらに厳しいことが予測されます。
世論を相当盛り上げていかないと、と思います。
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コメント
裁判は三審制とは言いますが、証拠調べを行って事実認定を争うのは一審、二審までで、最高裁は下級審が行った判断について法的に合致するかどうかだけをみると聞いたことがあります。
不幸なことに自然科学といいますか理科的な素養がなくても司法試験には受かるので、医者から見るとこんなのはあり得ないというような何ともおかしな生理現象が人体の中で発生したかのような理屈立てで患者が亡くなったことを説明するような論法で判決文を裁判官が書いてしまうことは時々あると思います。
よくあるのは、処置などの介入(この場合は穿刺でしょうか)を行う前後で状況が変化したという場合、他にその変化をもたらした原因を特定しそれを証明できなければ、その介入自体が変化をもたらした原因である蓋然性(素直に可能性と言えば良いのに、この言葉はとてもわかりにくいです。少し意味が違うようなのですが。)が高いといって、簡単に原因を推定してしまうという論法が挙げられるかと思います。(簡単に言えば)
この論法でやられると、もともと具合が悪くなる状況の患者に対して十分手を尽くしても救命できなかったケースの場合、結果責任として処置が死亡原因の一部であったとして推定されてしまうという、医療側にとっては何ともやりきれない話になってしまうかと思います。
こんなところにも法科万能の歪みがあるように思えてなりません。それにしても原告側の弁護士さんは7000万円以上の賠償額のうちどれくらいを成功報酬として得るのでしょうね。そのお金を医療安全の為に全額寄付するという風な高い志をお持ちであれば医療側も少しは救われるかもしれませんが。
>KHPN先生
もう少し早く医療界が問題意識を共有していたら結果は違ったのでないかと残念です。