08年忘るまじ(怒れ福島県民) |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2008年12月29日 17:32 |
福島県立大野病院事件で無罪が確定したのは皆さんもご存じのとおり。
あの事件では起訴早々に福島県警が本部長表彰をして
全国から顰蹙を買ったわけだが
あの表彰は一体どうなるのか公式に質問した方がいるようだ。
で
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08年忘るまじ(怒れ福島県民) |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2008年12月29日 17:32 |
福島県立大野病院事件で無罪が確定したのは皆さんもご存じのとおり。
あの事件では起訴早々に福島県警が本部長表彰をして
全国から顰蹙を買ったわけだが
あの表彰は一体どうなるのか公式に質問した方がいるようだ。
で
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コメント
政府は「捜査事故調査会」を設立する必要がありそう(?)ですね。
>aramah様
コメントありがとうございます。
政府が云々というより
福島県の方々が、こんな警察を甘受するのかしないのか、ということでないかと。
刑法第194条(特別公務員職権濫用)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
以前同じようなことを書きましたが、医師が安易に逮捕されてしまうことを、法に基づいて抑制するためには上記によって対抗し、警察や裁判官の判断や行動を慎重にさせることが、現在のわが国の法の制度設計だと思います。
煽るわけではありませんが、逮捕の実行又は判断に関わった者を福島県警又は福島地方検察庁に刑事告発するというのが刑法のルールなのではないでしょうか。(告発場所は必ずしも福島でなくても良かったかもしれません。また、被疑者個人が特定できなければ取り敢えずその時の県警本部長ということになるのかも知れませんが。)
警察や裁判所はもっと凶悪な者についてこそ逮捕すべきであって、カルテの改ざんなど単に証拠隠滅の恐れありとして医師自身を安易に逮捕・拘留しなくても、病院に対する捜査令状と患者の一連の記録に対する証拠保全命令、医療関係者に対する任意の事情聴取の3点で十分です。
現行犯でない限りは、殺人などの凶悪犯の場合でも大抵任意の事情聴取から始めて途中で逮捕に切り替えることが多いように感じる中で、この医師を在宅起訴ではなく、いきなり逮捕・拘留まで行ったのは、明らかにバランスを欠くと思います。
この事件で1年も経って医師を突然逮捕・拘留しなければならないような特別の事情が発生し、それが公序良俗を守るための警察官の職務として果たして正当化されるものかどうかを裁判で問うならば、以上縷々述べたような話にならざるを得ないのかなという気がします。