救命センターの評価項目が厳格化 |
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投稿者: 熊田梨恵 | 投稿日時: 2009年05月12日 10:21 |
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救命センターの評価項目が厳格化 |
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投稿者: 熊田梨恵 | 投稿日時: 2009年05月12日 10:21 |
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コメント
なぜ診療報酬でペイするようにせず、補助金で補填しようとするのか?
>>厚労省医政局指導課の担当者は「補助金の額も年々上がっているので、医療機関には頑張っていただきたい」と話している。
医療機関にとって厳しい?!
税金を納めていない会社が、経営が苦しいから消費税を取り立てるのはやめろ!と主張しているような口ぶりです。
今の現況は、医療機関に大甘で、勤務医にとって厳しいというのが正確です。
救急医療が経営に合わず、労基法が遵守できないなら、撤退するべき。
労基法を破って勤務医から賃金をピンハネし、違法に酷使するような犯罪を犯しながら、「社会のため」とは、盗人猛々しい物言いです。
労基法を病院には甘く適用するなんてことは、条文のどこにも書いてありません。
病院の医療従事者は、裁量労働制の範疇にすら入ってない、純粋な「”通常”労働者」です。
補助金をこれまでもらいながら、勤務医には違法な労務管理ですか?!
やはり、違法な労務管理をしている病院管理者はブタ箱にぶち込むべきでしょう
まずは、違法な労務管理を強いている東京都立病院の責任者である石原都知事くらいから、ぶち込んで頂きたいものです。
病床当り1日単価が9万円を超えていれば、労働基準法を守っていても救急医療は黒字でしょう。
診療報酬で救急医療の運営が可能なのですから、補助金を出す理由は診療報酬で運営できない病院でも高度救急医療をしてもらいたいためのはずです。
政策目的をこう考えるなら、基準を厳しくするのは足切りのためであり、官僚の言い草も、止めてもらっていいのですよに読めてしまいます。
日本のように高度の医療を低価格で長期間提供することで、治癒に時間がかかる高齢者の敗血症は、欧米の死亡率の半分です。
5日でどんな病気も退院するような急性期医療を望んでいるようですね。
確かに「補助金」という点は引っかかりますね。これまでも補助金とか基金とか、いろいろな裏のからくりを勉強させていただきましたので・・・。
「医療機関に厳しい」という発言について、勤務医の立場で見ればMed_Lawさんのように憤るお気持ちもわかります。ただ記事の中で、崔秉哲先生が「救命センターの場合は人件費よりも、そもそも救急診療ができる医師の絶対数が少ないことが問題」と指摘しているとおり、実際、基準を満たすのはお金だけでクリアできる課題ではない以上、厳しいことは確かかなと思います・・・。(それにしても、多くの医療機関が赤字だと聞きます。救急だけ見れば、近森さんのご指摘のとおり黒字になるのかもしれませんが・・・。)
「違法な労務管理をしている病院管理者」も、すべて悪意があるわけでなく、社会的要請との板ばさみにあっている人も少なくないのではと想像しますが、実際のところどうなんでしょうか?もし、限られた資源(人とお金)の中で「違法でない労務管理をしている病院管理者」がいるなら、そのノウハウが気になります。なにが違うんでしょうか?
>「違法な労務管理をしている病院管理者」も、すべて悪意があるわけでなく、
> 社会的要請との板ばさみにあっている人も少なくないのではと想像
堀米さん。想像だけで言及されるのは如何なものでしょう?
それこそ、調べて御意見をされるべきでしょう。
悪意がないから罪にならないという前提が無ければ、成り立たない御主張です。
「刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」
刑法に挑戦されますか?
違法性の不認識は罪を問うことに差し障りになりません。
窃盗罪を知らないから物を盗んでも罪にならないとか、暴行罪をしらないから人を殴ってよいとかいう理屈にならないのと同じことです。
患者に良いことをしているからという理由で、勤務医からピンハネして、違法な長時間労働を強いることはできません。
患者に良いことをしているというのは、贖罪にならないということです。
「違法なことを強いてまで、病院は社会的要請を満たすべき」という御主張???
貧乏なら泥棒し、腹が立ったら暴力を使え!という御主張でしょうか???
救急指定を受け、補助金を受けながら、「宿直許可」を得て夜間に医療従事者を働かせているような悪質な病院管理者は、その罪の重さを知るべきです。
過重労働で誰かが死んでからでは遅いので、その前に病院を畳んでもらうか、管理者を首にするか、ブタ箱で反省してもらうかが適当でしょう。
この意味においては、奈良知事が労基法に挑んでいる姿は、醜悪であって、反省の意志もないのだから、情状酌量の余地もなく、懲役に処すべきです。
厚労省も、この点では非常に甘すぎる。
懲役刑もある罪を犯している病院・管理者を看過して、努力していれば一寸だけ補助金を減らすだけとは、呆れてものが言えない。
公務員であるなら、違法状態についての告発義務もあるはずだろうに!!!
違法な労務管理をしていたコムスンを叩きつぶした事例を忘れてはなりません。
コムスンの親会社は上場していた超一流企業でしたが、今では犯罪者扱いです。
東京都知事、奈良県知事と、コムスンの社長との違いがありますか???
しかし、非常に熊田さんらしい、素直ないい記事ですね。
大学病院の重鎮だけでなく、地方の市民病院の救命センターにも話を聞いている。
こういうのを待っていました。
現場の声を聞いた記事、これからも期待していますよ。
1日8時間、週40時間の法定労働時間の倍以上働かないと、医療現場が回らないのであるならば、業務量が労働者の人数に対して過大、逆に言えば労働者の人数が業務量に対して過小であるからに他ならない。
そして医療という業務には誰でも就業できるのではなく、医師免許所持者という限られた資格者しか就業できません。その医師が絶対的に不足しているのですから、病院は就業する医師数を増やしたくても医師が見つからない。
こうした現状で労基法遵守する職場を作るには、医師数を大幅に増やすか、業務量を減らすしか方法がない。しかし長年医師数の抑制を続けてきた医療行政が、医師の養成を増やすことにしたのは昨年からで、が増えて来るのは概ね10年先のこと。そしてその医師供給の抑制政策を長年実施して来て、現在の医師不足の原因を作った元締めである旧厚生省の医政部局が、このたび労基法遵守の職場作りを求めてきた。
ということは旧厚生省(厚生労働省に非ず)の医政部局が、自ら労基法遵守の為なら医療提供体制の縮小、すなわち救急医療の縮減もやむを得ないとする認識に変わったことじゃあるまいか。
これはコペルニクス的な政策転換の兆しかも。