「国と特に密接な関係がある」公益法人

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2017年01月30日 00:00

昨日の続き。


「国と特に密接な関係がある」公益法人とは何ぞや? と思って、基準を調べてみた。

どうやら『職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条』が、その基準のようだ。

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人) 第九条  令第三十二条 に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。 一  一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「給付金等」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。) 二  直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。) 三  法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。) 四  当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)


・国から受け取ったお金の半分以上を第三者に渡す
・収入の3分の2以上を国から受け取っている
・法令に基づく試験や検査、検定を行う
・行っている試験や検査、検定に対して国が法令で奨励している
法人という理解でよいのかな?


で、該当する法人のリストというものも見つかった。なんと45個しかない。


この規定に意味があるのかどうかすら分からないけれど、本日のところは、まあそういうことになっているということで。

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