官房長は「把握していない」~亀田言論弾圧事件第二回口頭弁論① |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2017年02月02日 00:00 |
昨日、小松秀樹・元亀田総合病院副院長が医系技官2人を訴えた訴訟の第2回口頭弁論が東京地裁で開かれた。
国家公務員(2人とも出向中)が被告なので、行政訴訟的な側面があり、裁判長がどのような訴訟指揮をするか、問答無用でブッタ切られるのでないかと心配されていたわけだが、小松氏側が出した証拠によって、真っ当な判決まで到達する可能性が出てきたようだ。事実関係から積み上げた真っ当な判決ということであれば、その方向性は自ずから見えている。
その証拠とは、小松氏の代理人である井上清成弁護士が東京弁護士会長を通じて厚生労働省大臣官房長に対して
1.原告が相談窓口を求めて、厚生労働大臣政務官に送付した本件書面を、大臣官房から被告高岡志帆に渡した事実の有無
2.1の回答が「渡した事実はある」というものであった場合、渡した方法(手交、電子メールでの回送等)及びその日時、ならびに、本件書面を被告高岡志帆に渡した目的
と照会したところ
1月11日付で
今回、貴会より照会を求められている事項は、新たに特定人に対する取り調べ等を行わなければ報告することができない事項であり、当方は事実を把握していないため、回答いたしかねます。
と回答があったという文書のやりとりだ。
これが一体どういう意味を持つか第一準備書面の記述を借りて表現すると
調査対象者である被告井上にコピーが渡されたもの以外は、大臣官房で保管されていた。つまり、被告高岡が本件書面を被告井上から入手したものでないとすれば、本件書面の入手先は大臣官房以外に考えられない。そこで、原告訴訟代理人は東京弁護士会を通じて、厚生労働省大臣官房長(樽見英樹)に宛てて、本件書面が大臣官房から被告高岡志帆に渡った事実の有無等を照会したところ(中略)。つまり、大臣官房から被告高岡に渡った事実はない。したがって、被告高岡は本件書面を被告井上から入手したのである。
ということになる。
当初、井上・元課長は「知らない」としか反論していなかったが、自分が高岡氏に渡していないということを証明しなければならなくなった。
さらに、この証拠には、もっと大きな意味があるという。高岡氏に厚労省から正規のルートで文書が渡ったのでない(ことが厚労省から公文書で示された)以上、その文書を亀田隆明氏にメールで送った行為は「公務」と言えなくなる。つまり「公務員の私的行為」ということになるので、行政訴訟的な意味合いが消え、裁判長がフリーハンドを得るのだ。