ブラックジャックとクロニクル |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2017年04月08日 00:00 |
著作権法に詳しい弁護士として有名な柿沼太一さん、実は私の大学剣道部の後輩である。その柿沼弁護士が『「ブラックジャックによろしく」などで有名な佐藤秀峰氏が自身の新作に関する記事を著作権侵害と指摘。その指摘は正しいのか?』という面白いブログを書いていた。
私自身は、そんな騒動があったことを全く知らなかった。皆さんも同じかもしれない。
なので、本筋の話は「へー」でしかない。
私個人が「!」と思ったのは、中で紹介されている最高裁判例
著作権侵害のケースではありませんが「報道機関が定評ある通信社から配信された記事をそのまま掲載したが、当該記事には名誉毀損表現が含まれていた。その場合に報道機関は責任を負うか」が問題になったケースです(最高裁平成14年1月29日判決、最高裁平成14年3月8日判決)。
名誉毀損のケースなので「過失」が直接問題になっているのではないのですが、本件と同じような構造の問題です。
この事件では最高裁は結論として
掲載記事が一般的に定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては報道機関は免責されない
として報道機関の責任を認めました(ただし、反対意見も付されています)。
が、ワセダクロニクルが指摘した「実質的な広告を記事として配信した共同通信」と「掲載した地方新聞社」の関係にも、適用できるんでないかということだ。
記事を読んだ結果として被害を受けたと立証できる人がいたら、地方新聞社を訴えて勝てるんじゃないだろうか。