文字の大きさ

ニュース〜医療の今がわかる

新型インフルで看護師不足、「非常勤職員を採用」?

■ 「看護師の雇い上げ費用は込められている」 ─ 厚労省
 

[遠藤久夫委員長(学習院大経済学部教授、中医協会長)]
 (資料説明)ありがとうございました。新型インフルエンザに関する診療報酬上の対応について入院と外来と薬局に対して行った、課長通知をしたということの報告だが、これに関してご質問、ご意見、ございますか。坂本専門委員、どうぞ。

[坂本すが専門委員(日本看護協会副会長)]
 今回のインフルエンザに関しては、沖縄の大流行もあり、私どもとしても全面的に積極的に関わっていきたいと思っている。
 ただ、(看護)職員のことに関して質問させていただきたい。3つ、質問させていただく。1つは、(流行)期間について。

「流行期」とは、国立感染症研究所感染症情報センターの「警報・注意報発生システム」により、インフルエンザの注意報が発せられている日の属する月のことをいうものであり、都道府県単位で判断するものとするが、当該都道府県管内保健所の1箇所でも注意報が発せられている場合には、当該都道府県は流行期にあるものとする。
 警報と注意報が発生している時ということで、少し(看護職員数の)縛りを緩めるということだが、(警報発令と)どのように連動させるのか、届け出制になるのかということ。

 もう1点は、病棟でこの割合からいくと、例えば600床の病院で60人から90人は(入院患者が)入ってくると想定しているが、恐らく看護師が足りなくなるような状況になると思うが、それに対してコスト面での、例えば、パート(看護師)を雇うとか、短時間勤務を増やすということにおいて、コスト面でのサポートはあるのかということ。

 それからもう1点は、都道府県に関して補助金があるなら、病院にそれが行き渡るような方法はどのようにつくられているのかということをお聞きしたい。

[遠藤委員長(中医協会長)]
 それでは事務局(保険局医療課)、今の3点について、お答えいただければと思う。

[保険局医療課・佐藤敏信課長]
 1つ目の質問は、期間。警報と注意報が出た時ということだが、届出制ではない。しかしながら、通知の11ページ(別紙様式)をお開きいただきたい。

 「新型インフルエンザ入院患者整理表」というのを作っていただいて、「資料としてまとめておいていただく」という形にしたいと思う。また、米印(※)に(本様式の内容を全て含んでいるものであれば、これ以外の様式による整理でも可であると)書いてあるように、こういう様式の内容であればいいので、この(様式の)ままでなくてもいい。

 それから2つ目だが、コストのご質問。コストについては......、あの......、この(緩和)措置の中身を理解していただければお分かりいただけると思うが、実は100床の病院があって、そこに10床多めに、例えば110人を2人部屋に4人に入れる等々の対応で10人分増やすことになるのでしょうが、その増えた10人についても、例えば、(看護配置)「7対1」とか「10対1」の診療報酬が支払われることになるので、その中には全額かどうかは別にして、看護師の雇い上げに掛かる費用は込められていると考えられる。

 また、出来高の部分についても通常どおり支払われるということなので、「これで完璧か」と言われば、個々のケースで臨時に雇う場合に、「それで十分か」ときかれるとなかなか難しい面もあるかもしれないが、診療報酬上の対応としては、コスト面ではこれで対応できると思う。

 それからすみません、3つ目については、2つ目の答えを考えていたので、もう一度お聞かせいただければと思う。

[遠藤委員長(中医協会長)]
 坂本専門委員、補助金についてもう一度お願いいたします。

[坂本専門委員(日看協)]
 例えば、新型インフルエンザに対する補助金等の考え方があると思うが、それが都道府県に出されるということになり、都道府県がそれを管轄するということになれば、都道府県からいろいろな病院にどのように行き渡るのかということをお聞きしたい。

[遠藤委員長(中医協会長)]
 お願いします。

[医療課・佐藤課長]
 えっと......、(笑いながら)申し訳ございません。
 私どもも、(厚労省・新型インフルエンザ)対策推進本部なり、あるいは健康局で所管している補助金の流れ方、その決定の仕組み、特に自治体における決定の仕組みについて関与していないが、恐らくはこの推進本部から出ている各種の通知を見ても、都道府県とか、保健所設置市・特別区単位で適切な医療体制を整えることとなっているので、この中で個々の医療機関と都道府県、自治体との間で綿密な打ち合わせなり調整が行われて、必要な補助金がそこに支出されるものと承知している。

[遠藤委員長(中医協会長)]
 坂本専門委員、どうぞ。

[坂本専門委員(日看協)]
 その件に関しては分かった。
 9ページ、「新型インフルエンザの流行に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて」。

下記の取扱いは、新型インフルエンザ患者を受け入れた保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から行うものであって、看護要員の労働時間が適切であることが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し添える。
 最後の行に、「例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し添える」とある。

 (看護)職員を雇っていて、また新たにその看護師がインフルエンザに感染して休む状況になったとしても、インフルエンザの患者さんのために非常勤の職員を雇うことになれば、「それは診療報酬で加算されているから」ということではなくて、他から非常勤を雇うことに対してのサポートはやはりしていただくべきだと思っているが、いかがだろうか?

[遠藤委員長(中医協会長)]
 そのようなご意見に対して、事務局(保険局医療課)としてどう考えるか、よろしくお願いいたします。

[医療課・佐藤課長]
 はい、医療課長でございます。医療課から、(新型インフルエンザ)対策推進本部その他関係部局に、ご要望というか、ご意見の趣旨を伝えたいと思う。

[遠藤委員長(中医協会長)]
 ありがとうございます。坂本専門委員、よろしいだろうか。はい、ありがとうございます。ほかに、邉見委員、どうぞ。

[邉見公雄委員(全国自治体病院協議会会長)]
 恐らく流行すると、地方の自治体病院の状況を言うと、今でも看護師さんを雇おうと思ってもいない。(非常勤職員を新たに採用するという)文書を見ると簡単だが、現実にはほとんどいないから、私はやはり予防に力を入れるべきだと思う。これは中医協とは別のことだが。
 そうするときに、ワクチンを病院や診療所で打たないように、できるだけ保健所とか、別の所でワクチンの注射をできるようにして、病院の動線を変えるというよりも、はじめに人の動線を変えていただくのが地方では一番いいのではないかと思っている。別のことだが、この場を借りて言わせていただきたい。

[遠藤委員長(中医協会長)]
 ありがとうございます。このようなご意見があったということも、先ほどと同じように関係部署にお伝えいただければと思う。ほかにございますか。よろしいでしょうか。
 既に課長通知で通達されているわけだが、このような対応がなされているということであります。(次の議題へ。以下略)
 
 
 
 (この記事へのコメントはこちら

 1  | 2
  • MRICメールマガジンby医療ガバナンス学会
loading ...
月別インデックス