新聞にも勝訴したようです。大変な判決かも |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2007年09月18日 17:30 |
東京女子医大事件の被告人である佐藤一樹医師が
報道による名誉棄損を訴えている民事訴訟。
上毛新聞、静岡新聞、秋田魁新報にも
損害賠償を命じる判決が出たようです。
判決理由が、まだ不明ですが
すべて共同通信配信に基づく報道らしいので
前回同様「自ら取材していない」ことが理由に入っている可能性があります。
もしそうならマスコミ各社の存立基盤を揺るがすことになります。
もう少し詳しいことが分かった段階で改めて書きます。
記事が出始めました。
(日経記事)
(共同配信)
(時事配信)
やはり「自ら取材してない」ことが理由になっているようです。
全く知りませんでしたが、時事の記事によれば
「一定の信頼性を有しているとされる通信社の配信記事であっても、真実性について高い信頼性が確立しているとは言えない」
という最高裁判例があるんだそうです。
現実問題として
通信社配信記事のウラ取りを独自に全部やるなんて不可能なので
今後もマスコミ各社が通信社記事を使い続けるには
敗訴したら通信社に損害賠償請求するしかないような気もします。
いずれにしてもマスコミ関係者には衝撃的な判決だと思います。
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コメント
ブログの掲載有り難うございました。ジャーナリストやマスコミ側にとっては、衝撃的な判決かもしれません。
しかし、法曹界では、所謂「配信サービスの抗弁」は認められないので、原告側は勝訴するのです。今回の判決結果は最高裁判決平成14年1月29日第三小法廷判決「ロス疑惑共同通信事件」(平成7年(オ)第1421号損害賠償請求事件)で確立されたものです。「通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例」として有名なこの判例は、名誉毀損裁判では極めて重要な判決で、民集56巻1号185ページ判例時報1778号28頁、判例タイムズ1086号96ページ、別冊ジュリスト メディア判例百選192ページでも解説されています。そのほか、2002年以降の出版された名誉毀損関連の専門書には必ず記載があります。
裁判所のホームページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010
にも記載がありますので、引用すると「新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には,当該記事が取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったものとはいえない。」
とうことです。
全文はこちら
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FBD8E85657C78BFC49256BF200267997.pdf
判決文を読んでみないと、報道だけでは何もわかりませんが、「配信元が明記されていない体裁も踏まえ、」という辺りが分岐点になったように思います。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070919k0000m040132000c.html
自社記事として出すならウラを取れ、配信記事ならそのことを明記しろというわけです。
いまのところ、それなりにスジの通った判決のように思います。
>紫色の顔の友達を助けたい先生
解説ありがとうございます。
なぜかコメントがスパムの方に入っておりまして
公開が遅れたことお詫び申し上げます。
>中村利仁先生
ありがとうございます。
(共同)と付けてれば良かったんですね。
でも、そうすると
地方紙は(共同)だらけになって
読者はびっくりするでしょうね。