産婦人科医の労働拘束時間、月平均372時間-日産婦学会調査 コメント欄 |
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投稿者: 熊田梨恵 | 投稿日時: 2009年06月03日 16:47 |
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産婦人科医の労働拘束時間、月平均372時間-日産婦学会調査 コメント欄 |
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投稿者: 熊田梨恵 | 投稿日時: 2009年06月03日 16:47 |
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コメント
月間372時間の労働は、1ヵ月30日間一切休日が無いとして、1日あたり約12時間半の労働です。日中に食事やトイレなどの生きていくために必要最小限の生理的休憩を3時間半、同じく生きていくための睡眠を最小限6時間見積もると、残った自由に使える時間はタッタの2時間!
この計算は休日無しの年中無休で働く前提での時間配分ですので、年間の自由時間は2時間×365日で730時間しか無い!
テレビを見て、マンガを読んで、ネットを楽しんで、酒を飲んで息抜きして、SEXして、こうした人としての「生きる楽しみに充てる時間」が、年間730時間、月間60時間、1日2時間しか確保できない!
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」この憲法25条1項の「生存権」は、産婦人科医には確保されていると言えるのであろうか?
憲法の生存権を労働者に具現化するものとしての労働基準法です。
産科医ならずとも認められるものであって、公共の福祉の下に調整されるような経済的権利とは異なるものです。
勤務医の叫びを聞かない国民は、その罪をそのうち償うことになるでしょう。
他人の権利を尊重しないものが、自分の権利の擁護を主張することが許されるものなのだろうか?
医療政策のために、医療労働環境が違法状態に置かれていることは、非常事態であって、違法行為の是正のためには、医療政策が潰れても医療従事者に文句が言えないところまで来ている。
愚かな施策者を選んだ償いもしてもらわないといけない。
病院という医療機関は、勤務医の違法労働については、単なる加害者であり、被害者面することは許されない。
民間病院が即刻退場し、公立病院が塗炭の苦しみに喘ぐことになっても、医療従事者の権利回復は優先されるものでなければならないと思う。
何人も、他人の生存権を脅かしながら、自由を謳歌することはできない。