「平穏死の10の条件」―長尾和宏日本尊厳死協会関西支部長が講演

投稿者: 熊田梨恵 | 投稿日時: 2011年10月27日 02:16

 「平穏死できない現実を知ろう」「救急車を呼ぶ意味を考えよう」-。兵庫・尼崎市で在宅医療を続ける長尾和宏氏(日本尊厳死協会関西支部長、長尾クリニック院長)が10月26日、「平穏死の条件」をテーマに神戸市内で講演した。(熊田梨恵)

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コメント

リビング・ウイルを家族も主治医も共有すること、特に、「遠くの親戚」が口をはさまないように、患者が「医療上の決定権を自分以外では誰に任せるか(自分が意思疎通できなくなったとき、誰が一番自分の気持ちを代弁してくれそうか)」を決めておくことが大切ですね。
法律が医師を守ってくれない日本では、患者本人や、患者に信任された方の署名入りの文書が必要です。さもないと、誰かの密告によってある日検察に逮捕される、という事態になりうるからです。これには法医学会のガイドラインが医師法21条を強引に法医学者の業務中心に解釈して定められたために全医師が迷惑している、という側面もあります(そもそも、内務省が強い警察国家だった戦前に制定された条文を引き継いだもので、事件性がなければ適用されるべきではないのです;事件性があるかどうか疑わしければこの21条はもちろん死因解明に役立つわけですが、そうでない病死なのに医師を苦しめ国民を苦しめる結果になってしまっています)。国民は、このような日本の法律の不備を知って改正すべきでしょう、穏やかに死にたいなら。医学界としては法医学会に働きかけて、セクショナリズムを捨てて、放射線科医が死後のCTに協力するなどして、異状死の定義を明確化するように努力すべきでしょう、逮捕われるのを防ぐために。医師はあくまでも国民の作ったルールを守り倫理的に対処するのみです。

突然重いコメントお許しください。
母83歳が認知症。有料老人ホームで救急搬送、付き添った職員が心肺蘇生をお願いしてしまい、人工呼吸器でしばらく過ごしました。なんとか自発呼吸。誤嚥性肺炎と診断され、抗生剤投与と、カロリーの点滴で生きています。何度かリハビリ食も試みられたが、発熱と痰がひどくなり中断。持病の尿路感染も繰り返します。
このまま病院で点滴で弱って死ぬより、元いたホームで看取りを望みます。ホームは受けると言っていますが、どうすれば退院許可をとれるか、頭を抱えています。
慣れた場所で病院よりはきめ細やかな介護を受けさせたい。そのためには命を縮めても。なにか方法がないか、教えていただければ幸いです。

かんじ様

コメントありがとうございます。
長尾医師にもご意見をお伺いしました。

まずは病院の主治医にしっかりと「退院したい」という旨をお伝えされることが大事ということです。
かんじ様と似た話が多くのご家族に起こっていて、長尾医師も同じ内容の相談をよく受けるとのことでした。
「入院」は病院と患者の契約であり、患者側には退院をする権利があるとのことです。
しかし、病院側の医師は患者の状態から、治療をする側の責任なども考えて退院を許さないことが多いそうです。
それでも、退院したいという希望を強く伝えれば、病院側に引き留めることはできないそうです。

ただ、「それならば責任を持てないからこの病院では何があっても今後一切引き受けません」など、今後の受け入れについて拒まれたり、冷たい態度を取られることもあるようです。
そうなってもしっかりとホームで看取っていけるか、その覚悟と準備があるか、ホームの職員さんや嘱託医としっかり話し合って周到に用意をして帰ることが大事だそうです。
(退院を許されていなくても、患者さんとご家族の希望でほとんど勝手に出ていくというケースもあるようです)


かんじ様やご家族、そしてホームの方々がホームで看取っていくと心づもりを決めて、病院の主治医にお伝えされることが大事とのことでした。

一つの意見として、お読みいただけましたら幸いです。
お母様とかんじ様方にとって、少しでも過ごしやすく頂ける時間が増えますよう、心より祈っております。

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