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ニュース〜医療の今がわかる

ナショナルセンター問題2

先日取り上げた女性自身のナショナルセンター借金漬け問題。本日の参院厚生労働委員会で、民主党の足立信也議員から質問が出ました。

足立
「民主党の足立信也でございます。基本的なことから申し上げますが、我々民主党はですね、独立行政法人には基本的に反対でございます。そこで、この理由と致しまして、国策として行うもの、特に今回は医療ですから、政策医療は国立でやるべきであると。そして、一般病院と変わらなければですね、地域医療の観点から立って、公立あるいは民間でいいのではないかと、そういう基本姿勢ですね。ところが、厚生年金病院あるいは社会保険病院を例に挙げるまでもなく、いろんな風評、「あの病院はなくなってしまうかもしれない」、「このままだと兵糧攻めにあってしまうかもしれない」というものが立ってきて、我々としては、このナショセン法案に関しては結論を出さないといけない、そういう風に捉えました。結論を出すということは風評を絶つということですから、存続の方向性を探るということで、そのためには様々な条件が我々の中でも必要になってくると。その条件について、一つはこの前の通常国会の最終盤に成立した、先ほど出ておりましたが、研究開発力強化法ですね、このことが大きかった。そしてもう一つが、様々な我々の考え方を反映させたような修正が得られればと、そのような形で臨んできたわけです。本日の質疑はですね、その辺について、どういう過程で、どういう修正が必要だろうという判断も交えながらそれを説き明かしていきたいといいますか、その経過について述べていきたいと思っております。

まずは最初に総論的なことから申し上げ、そしてその後各論、6センター8つの病院の各論、そしてまた総論的なこと、そういう感じで進めていきたいと思います。まず、基本的な理念なんですが、平成10年の中央省庁等改革基本法、そして平成14年の独立行政法人国立病院機構法、これで今回対象となっているナショナルセンターは国立として残したわけですね、残した。ところが、行政改革推進法、これ平成18年ですね、この時点では方針を転換したわけですね。この理由を聞きたいです。2点聞きたい。1つはですね、国立病院機構として、旧国立病院を独法化したときに、ナショナルセンターを国立として残した理由ですね、なぜここは国立として残したのか。もう1つは、本法案で、ナショナルセンターのみを独法化して、例えば他に国立病院ってありますよね、国立リハビリテーション病院や、あるいはハンセン病診療所、あるいは所管が違いますけど防衛医科大学の自衛隊病院、色々病院ありますよね。つまり今回3つに別れたわけです。国立病院機構と、今度独法化されるナショナルセンター、と国立病院。このように3つに分けたわけですが、その理由ですね。この2点、理念の問題だと思いますが、この2点についてお答えしていただきたい」


舛添厚労大臣
「この国立でやるか、独法でやるか、様々な哲学がそこにあると思いますが、元々国立だっていうのは、研究中心というのは、営利企業ではありませんから、非常に不採算になると、こういうことで国立だった。ところが、今委員がおっしゃったように、独法に移行するということは、1つは、いつも言うことですけれども、例えば外国人の研究者を幹部に登用できるとか、民間との交流が自由に出来る、いろんな経営上の資金を得ることが出来る、そういう全体のプラスマイナスを考えて総合的な評価で18年の行革法では独法だと、そういう位置づけを政府全体として行ったということです。それから国立のリハビリテーション病院でありますとか、ハンセン病療養所というのは、こういうのは歴史的な経過、その他を考えてやはりこれは国立として残すことが基本であろうということで、今のような仕分けになったという風に考えています」


足立
「今のところで言葉として弱いなと思うのはですね、じゃあ政策医療としてのあり方ですね、国立病院機構、これは政策医療と呼ばれていて、今回ナショナルセンターも国の政策医療ですよね、この国立病院機構と、今回のナショナルセンターと、政策医療への関わり方の違いはどのようにお考えなのでしょうか」


舛添
「そこは国立の病院機構はもちろん政策医療の先駆者としてやるわけですが、独立行政法人種分けでいうと、特定事業執行型独立行政法人ということで、これはあの、全国規模で医療の提供を行う。ところが、国立高度専門医療センター、NCの方は、研究開発型独立行政法人で、最先端の高度先駆的医療の研究・開発、その成果の均てんを行う、研究機能を中核とすると、それから先ほどのは全国に医療の提供を行う事業型である、そういう区分分けがこの法案では成されているということでありまして、先ほど申し上げたように、その非公務員型の独立行政法人NCをしたのは、大学と企業との人事交流、外国人の幹部を登用するとか、民間の基金を入れるとか、このまさに研究を開発するためのいろんなツールを持たせるということが1つであります。そういう分類になっているということでございます」


足立

「簡単に言いますと、事業型の独法と、研究開発型の独法だということが、今政策医療に関してはおっしゃったわけですね。ところが、国立病院機構はこれ公務員ですよね、全国規模の事業型の方なんですが、公務員でやると。で、研究開発型の公務員はこれ非公務員ですよね。大学も非公務員型だと。この、非公務員/公務員という区分は先ほどの国全体の不採算部門の研究開発、そういうこととですね、どうも矛盾があるのではないかという気がするんですね。この点についてどうですか」


舛添
「委員も私も大学におりましたから、やはり最先端のことをやろうとすると、民間の優れた人を入れたい、それから外国の方との交流を図りたい、そうすると公務員であるステータスというのが、短期の交流などをするときに非常に阻害要因になる。だから研究というのは、研究者というのは、国籍はどうであれ所属がどうであれ、NCが一つのフォーラムだとすると、そこに集って成果をあげる、そのメリットを強調する方がいいのではないかと、そういう形で非公務員にしたと。それから事業の執行というのは、ある意味で国家権力というか国の政策の要員として、ある意味で権力的な行為がそこに含まれますから、これは公務員の方が、事業執行型として適当ではないかと、こういうことで、私はやっぱり研究者という立場から見たら、本当に公務員であることが、私の経験から言っても、マイナスになった面があります。そういうことを踏まえて、非公務員型だと、そういう整理をしたいと思っています」


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