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診療報酬の議論、平常時に戻る ─ 約50日ぶりの中医協

■ 「議論は最終的に告示や通知をもって完了する」 ─ 遠藤会長
 

[保険局医療課・佐藤敏信課長]
 明日(4月1日)からいよいよ新たな点数が実施されるということもございますが、これまで中医協の議論を通して委員にご努力を頂いた結果でございますけれども、3月5日に関連告示・通知を、それから、Q&A(疑義解釈)については29日に公表いたしました。

 (委員の)お手元にですね、(点数と通知などを合わせた)かなり分厚い一連のもの(電話帳のような点数表)がございます。これをお持ち帰りいただくのは大変重うございますから、机の上に置いていただければご連絡先のほうへ送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 ▼ 診療報酬改定は中医協の答申で終わりではなく、事務局(保険局医療課)が作成した細かい通知や疑義解釈を経て最終的に確定していく。このため、医療機関の担当者は2月の答申の時点で「点数が上がった」と単純に喜べるわけではなく、細かい算定要件などが明らかになるまで安心できない。3月に通知が出てもあいまいな部分があるので、各種の診療報酬改定セミナーで会場からさまざまな質問が出る。これを受け、医療課が「疑義解釈資料」を作成して具体的に詰めていく。つまり、2月の答申の時点で明らかになるのは改定の大枠のようなもの。最終的に、「この点数を算定できるかどうか」は医療課の手に握られている。例えば、疑義解釈の資料(地域医療貢献加算関係)は次のような内容。
 (質問)「患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか」
 (回答)「原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める」
 このような解釈は中医協で議論して承認を得たものではない。もちろん、「こんなことをいちいち議論する必要はあるか」という考えもあるだろう。確かに、細かいことを言い出すときりがない。上記の例で言えば、「メールの自動返信機能を使用してもよいか」「患者の同意は口頭やメール等でもよいか」など、疑問は尽きない。このため、こうした具体的な内容は医療課の専権で決めてしまっても構わないようにも思える。ただ、疑義解釈次第で算定施設数が変わることもケースによってはあり得るだろう。

[遠藤久夫会長(学習院大経済学部教授)]
 ありがとうございます。我々の議論は最終的に、この告示や通知をもって完了するという形になりますので、最終的なアウトプットという形でぜひお目通しいただければということで(医療課から)ご提出いただきました。よろしくお願いいたします。

 (安達秀樹委員が挙手)

 それでは、本日の総会は閉会したいと思います。次回の日程等につきまして何かございますか......。失礼しました、安達委員、どうぞ。
 

【目次】
 P2 → 総会と基本問題小委員会の委員構成について
 P3 → 「議論は最終的に告示や通知をもって完了する」 ─ 遠藤会長
 P4 → 「4月は1回で済むんじゃないか」 ─ 厚労省・佐藤課長
 P5 → 「4月は1回、5月の連休明けから2回ぐらいで」 ─ 邉見委員
 P6 → 「優先順位に合わせた開催日程を」 ─ 安達委員

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