総合周産期センターに労基署が待った!!

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2009年03月25日 15:10

詳しくは、こちらを。

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コメント

川口さま
確かに、周産期医療を揺るがす事態になるかもしれませんね。
ただ、労働基準法36条には、「使用者は、労働組合との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とあり、36協定を結ぶかどうかは労使自治に任されているので、協定がないということよりも、時間外勤務の賃金不払いが問題視されたということではないでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-1.html
↑に、賃金不払い関係の是正勧告のまとめが発表されていますが、
  100万円以上の割増賃金の是正支払状況
業 種   企業数 対象労働者数(人) 是正支払額(万円)
保健衛生業 123       13,414      91,183
   計  1,728      179,543    2,724,261

  1,000万円以上の割増賃金の是正支払状況
業 種   企業数 対象労働者数(人) 是正支払額(万円)
保健衛生業  15       5,272      29,216
   計   275      103,836    2,124,016
と病院関係は結構是正勧告を受けているようです。

>パンダ様
ありがとうございます。
あまりに端的に書いてしまうと情報源にも迷惑がかかるとか
色々あるので
今回書けたのはこの範囲だった、ということで、ご理解いただけると幸いです。

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