出産育児一時金 直前見直しの理由 足立信也政務官 コメント欄

投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2009年10月01日 15:38

出産育児一時金の制度一部見直しに関して、足立信也・厚生労働政務官の説明は以下の通り。(川口恭)

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コメント

良い記事ですね。

一部見直しの話を聞いたとき、お茶を濁しているに過ぎないという印象を受けたのですが、民主党政権の考え方では「出産育児一時金」を高く評価していたのですね。

この記事だけ読むと、厚労省の問題ではなく、むしろ産婦人科医会の責任が強いように思いました。

お産はしていませんが産婦人科医です。
実情をよく理解された素晴らしい記事です。
しまさんのコメントの通り、会員への周知の不備、入金遅れに関する厚労省への押しの不足という点で、産婦人科医会の対応に問題があったのは間違いありませんが、2か月間の入金ストップ(月の分娩数25件で月1000万円、2か月では2000万円)という事実の重大性を軽く見ていたという点では厚労省も同罪です。
いきなりそんなことをされたら資金ショートして当然です。
6か月後の見直し案がどのようなものになるか不安でしたが、足立政務官の記事を読んで、誤った方向には進まないだろうと安心しました。

助産行為は医師がつこうが助産師がつこうが医療保険対象外の行為です。医療保険対象外の助産料金を医療機関へ支払うにあたって、医療保険の支払システムを用いるとした厚労省のけじめの無い施策決定こそが、この混乱を招いた最大の原因であるとみています。

医療機関への出産育児一時金の直接払いは、健康保険法61条に抵触する違法行為のハズで、そもそもが厚生官僚の通達だけで実行出来る法的根拠がありません。9月末で廃止された代理受領委任制度ですら、法的根拠が無い「通達による便宜措置」だったのに・・・。

6ヶ月間の猶予ということは、今月下旬の臨時国会か年明けの通常国会で、健康保険法本則の改正を国会で可決成立させるつもりなのだろうか。

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