対象者以外への接種 厚労省と日医が取り締まる? コメント欄 |
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投稿者: 川口恭 | 投稿日時: 2010年01月27日 19:35 |
昨年、余った新型インフルエンザワクチンを優先接種対象者以外に使ってメディアに吊るし上げられる医療機関がいくつか出たが、今後このような医療機関について厚生労働省は、日本医師会と連携して取り締まる方針らしい。(川口恭)
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コメント
厚労省が遵守不可能や不条理な規則を定め、これを守らない医療現場を取り締まるという状況が生じるのは、単一の行政機関の同一部署が、規制と監視の両方を恣意的に行えるからですね。ついでに規制が現実と遊離しているかどうかを評価する場も必要ですが、これは政治家の仕事でしょう。
このままなら監視業務は日医が下請けすると言うことになりそうですが、実務を担当する郡市医師会がこれに反論もせずに従うという保証はないだろうと思います。
結論全体として詰められていない印象を持ちます。
日本国憲法には
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
とありますね。
>中村さま
>厚労省が遵守不可能や不条理な規則を定め、これを守らない医療現場を取り締まるという状況が生じる
が事実であれば、厚労省が医療現場を遵守不可能な不条理な規則を定めて取り締まることで奴隷的拘束下におき、医療現場労働者の意に反する苦役に服さしめているという解釈をすることは可能でしょうか。
自分は常日頃からそう考えていますが、日本の裁判所がそれを認めるかどうかは別問題であるとも考えます。