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ニュース〜医療の今がわかる

12月2日の中医協 (ブリーフィング) 

■ 基本問題小委員会⑥ ─ 入院料(病棟における看護師等の配置3)
 

[保険局医療課・佐々木健課長補佐] 
 最後の論点3は、「現行の届出上の緩和措置」について。(参考)資料の83~85辺りがその話です。

○ 論点
1 一つの入院基本料に対し、一つの届出区分としているが、これについてどう考えるか。
 (1) 届出上一つの区分であっても、傾斜配置ができるという運用についてどう考えるか。
 (2) 病棟単位の届出についてどう考えるか。
    病棟単位にするメリット
    病棟単位にするデメリット
     ・ 傾斜配置の弾力性が失われる。
     ・ 届出が複雑になる。

2 多様な勤務形態を推進するための、短時間夜間勤務等の夜勤専従者の取り扱いについてどう考えるか。
3 現行の届出上の緩和措置についてどう考えるか。

 ▼ 入院基本料の施設基準等は、届出の内容と異なった事情が生じた場合には遅滞なく変更の届出を行うこととされている。ただし、1日当たりの看護職員数や月平均夜勤時間数などは一定の範囲内であれば、「一時的な変動」として変更の届出を行わなくてもよい(届出上の緩和措置)。

 特に見ていただきたいのが、84ページ(届出内容と異なった事情が生じた場合の届出)、85ページ(届出受理後の措置)です。今回の72時間ルールは夜勤時間ですが、あとは看護配置自体をクリアできない場合。看護師さんが辞めてしまったなどの事情でクリアできない場合を念頭に置いています。

 届出内容と異なった事情が生じた場合、いきなり点数が取れなくなるということではなくて、2か月後ですね。例えば、7月に(夜勤72時間以内で)うまくいっていて、8月にうまくいかなくなったら9月までは今の入院料が取れるのですが、10月から一気に特別入院料という最低の点数まで落ちてしまう。

 あと、届出受理後(の措置)ですが、上の図(84ページ)と下の図(85ページ)の違いについて、これはちょっとマニアックなので......。

[保険局医療課・習田由美子課長補佐]
 上の図は、(72時間の)1割の範囲を超えた(夜勤80時間の)場合、下の図は(超過)1割以内(の夜勤79時間)。(超過)1割以内であれば、3か月間は(届出を)猶予できるという違いです。

[保険局医療課・佐々木健課長補佐]
 分かりました。つまり、1割の踏み超え方でも、大いに超えた場合は上(の図)で、1割以内の場合は(届出の)猶予がもうちょっと続くということです。ですから、そういうルールがあるのでいきなり点数は落ちない。

 ここは2つぐらいお話があって、坂本委員は「看護師さんが辞めたりするのでこういう経過措置が必要ではないか」という意見。もう1つは、「いきなり特別入院料という低い点数に落ちるのはペナルティーとしてはあまりにも重いので1つ下に落ちるとか、そういうことにしてくれないか」というご指摘がありました。これはまたご議論していただくということだと思います。

 あと、入院料の宿題事項については、キャピタルコストなどの話もありましたが、今は薄く広く溶け込んでいるのをできるだけ今後の議論で1つひとつ......。(佐藤)課長も手術料を例示に挙げさせていただきましたが、「できるだけ1つひとつクリアにしていくという作業をしていきましょう」ということになりました。

 2つ目は、「入院医療費を(内科系や外科系など)診療科別に分析することは可能か」ということです。今は診療科別にはできないのですが、「社会医療診療行為別調査」のデータとコスト調査分科会の部門別収支がありますが、(部門別収支は)まだ発展途上ですというご紹介をしています。(3つ目の)「病床数当たりの(医療従事者の)国際比較」も宿題で頂きまして、これも出しました。一応、駆け足ですが説明は以上です。


【目次】
 P1 → 総会 ─ 薬価調査および特定保険医療材料価格調査
 P2 → 基本問題小委員会① ─ 入院料(7対1入院基本料)
 P3 → 基本問題小委員会② ─ 入院料(13対1・15対1入院基本料等)
 P4 → 基本問題小委員会③ ─ 入院料(亜急性期の入院医療の評価)
 P5 → 基本問題小委員会④ ─ 入院料(病棟における看護師等の配置1)
 P6 → 基本問題小委員会⑤ ─ 入院料(病棟における看護師等の配置2)
 P7 → 基本問題小委員会⑥ ─ 入院料(病棟における看護師等の配置3)
 P8 → 薬価専門部会 ─ 薬価制度改革に向けた論点整理
 P9 → 薬価専門部会 ─ 質疑応答(薬価維持特例)

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