ドラッグ・ラグ解消、「55年通知では無理」?
■ 「ドラッグ・ラグの解消手段と申し上げたが」 ─ 嘉山委員
[嘉山孝正委員(国立がん研究センター理事長)]
事務局(保険局医療課)に整理していただき、どうもありがとうございました。4ページ(比較表)を拝見すると......。
私は、「55年通知」がドラッグ・ラグを解消する手段になると申し上げたが......。確かに、それでドラッグ・ラグが解消する薬もあるが......。
3ページの厚生省保険局長の通達(=55年通知)で、1番の3行目。
1. 保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量(以下「効能効果等」という。)によることとされているが、有効性及び安全性の確認された医薬品(副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。)を薬理作用に基づいて処方した場合の取扱いについては、学術上誤りなきを期し一層の適正化を図ること。「副作用報告義務期間又は再審査」と書いてある。その「終了した医薬品」を対象にするということなので......。2.診療報酬明細書の医薬品の審査に当たっては、厚生大臣の承認した効能効果等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを来すことのないようにすること。
この再審査......。普通は4、5年......ですよね?
(佐藤課長と補佐らが顔を見合わせて何かつぶやいている。「そうではない」と言いたげな様子なので、嘉山委員が強い口調できき直す)
何年ですか?
[遠藤久夫会長(学習院大経済学部教授)]
再審査期間、大体どれぐらいでしょうか?
(佐藤課長が磯部総一郎薬剤管理官に発言を促す)
薬剤管理官、どうぞ。
【目次】
P2 → 「事実関係を少し整理させていただいた」 ─ 佐藤課長
P3 → 「ドラッグ・ラグの解消手段と申し上げたが」 ─ 嘉山委員
P4 → 「8年間は通知が実質適用されない」 ─ 薬剤管理官
P5 → 「安全性の担保という問題も絡む」 ─ 遠藤会長
P6 → 「この通知でやるのは無理だろう」 ─ 安達委員