11月25日の中医協 (ブリーフィング)
■ 基本問題小委員会① ─ 歯科診療報酬(在宅歯科医療)
[保険局医療課・宮原勇治課長補佐]
歯科は今回初めてご議論いただきました。
○ 歯科診療報酬について柱としては、在宅歯科医療の推進、 障害者歯科医療の充実、患者の視点に立った歯科医療、生活の質に配慮した歯科医療の充実、それからこれは毎回の改定で出していますが、歯科固有の技術の評価ということで、5本立てになっております。細かな点は本文の資料を読んでいただくということで、議論があったのは......。まず、在宅歯科医療の推進ですが、(論点は)本文の4ページになります。
・ 在宅歯科医療の推進
・ 障害者歯科医療の充実
・ 患者の視点に立った歯科医療
・ 生活の質に配慮した歯科医療の充実
・ 歯科固有の技術の評価
○ 論点(論点の)1は、「歯科訪問診療料」というのがなかなか推進されない課題は何かというと、診療報酬体系が非常に複雑で分かりにくい。
在宅歯科医療をより一層推進する観点から、以下の点について検討してはどうか。
1 現在の歯科訪問診療の評価体系について、歯科訪問診療の実情も踏まえ、より分かりやすい体系とするためには、どのような診療報酬上の方策が考えられるか。
2 在宅歯科医療が必要な患者は、
① 全身的な基礎疾患を有すること、
② 生活機能・運動機能の低下等による咀嚼機能の低下や全身管理が必要な場合があること、
③ う蝕や歯周疾患等の歯科疾患が重症化しやすい特性があること
を踏まえ、よりきめ細かな歯科疾患の管理を行う上での診療報酬上の評価をどのように考えるか。
3 在宅における歯科治療が困難な患者を受け入れている病院歯科等の機能について、診療報酬上の評価をどのように考えるか。
4 地域における在宅歯科医療に係る十分な情報提供の推進や、医科医療機関や介護関係者等との連携促進を図るためには、どのような診療報酬上の方策が考えられるか。
例えば、今日(の意見交換で)「歯科訪問診療料2」(1日につき380点)が議論に出ましたが、1人目の患者さんは時間要件がなく380点が取れる。
2人目は、30分を超える場合に限って380点が取れる。30分を超えない場合は初・再診料になる。このような形で、医科に比べると若干ちょっと複雑なので、そういったものを分かりやすくしてはどうかというのが1つ目の論点でございました。
2つ目(の論点)は、在宅歯科医療が必要な患者さんは全身疾患をお持ちですとか、あるいは診療所で対応できないということがございますので、よりきめ細かな歯科の管理を行うような評価についてどう考えるかというのが第2の論点です。
あと、病院歯科のデータも(資料に)載せておきましたが、そもそも診療所で対応できない場合の受け皿となる病院の評価をきちんとやるべきではないかということのが第3の論点。
それから4つ目(の論点)は、歯科訪問診療にかかる情報提供をどのように推進するのか、あるいは医科・歯科の連携、介護施設との連携を促進するためにはどのような診療報酬上の方策が考えられるか。
これについて1号(支払)側からは、「いや、そもそも情報提供の部分は診療報酬以外の所でまずやるべきではないか」という意見もあり、また2号(診療)側からは「そうは言っても歯科診療の中で対応できるものはないか」という意見があったところです。
この点については、諸政策と共にですね、診療報酬上の対応がどこまで可能なのかをまた検討していくんだろうと思います。
おおむね在宅歯科医療については、2号(診療)側から「(この方向で)進めていっていただきたい」ということで、細かな具体的な点については、さらに突っ込んだ議論の際に、2号側からコメントを出したいという発言がありました。
【目次】
P1 → 総会 ─ 平成22年度診療報酬改定に関する意見
P2 → 基本問題小委員会① ─ 歯科診療報酬(在宅歯科医療の推進)
P3 → 基本問題小委員会② ─ 歯科診療報酬(障害者歯科医療の充実)
P4 → 基本問題小委員会③ ─ 歯科診療報酬(患者の視点に立った歯科医療)
P5 → 基本問題小委員会④ ─ 歯科診療報酬(生活の質に配慮した歯科医療の充実)
P6 → 基本問題小委員会⑤ ─ 歯科診療報酬(歯科固有の技術の評価)
P7 → 基本問題小委員会⑥ ─ 調剤報酬