12月18日の中医協 (ブリーフィング)
■ 基本問題小委員会⑤ ─ 処方せん等の変更
[保険局医療課・尾崎守正課長補佐]
レセプトの関係(調剤レセプト及び処方せんへの医療機関コード等の記載について)は、どちらかというと事務的な話でございます。
第1 現状と課題(処方せんにも都道府県番号及び医療機関コードを記載する必要があることは)「規制改革推進のための3カ年計画(再改定)」に既に書かれている事項なので、ご確認の意味を含めて資料を提示させていただいたということです。
現在、調剤レセプトには、処方を行った保険医療機関の所在地及び名称を記載することとしているが、都道府県番号及び医療機関コードについては記載がなされていない。
このため、保険者において調剤レセプトと処方せんを発行した保険医療機関の医科レセプト(又は歯科レセプト)との突合を行う際に、手間がかかっている状況にある。(後略)第2 論点
調剤レセプトへ都道府県番号及び医療機関コードを記載するためには、処方せんにも都道府県番号及び医療機関コードを記載する必要があり、これらの記載を加えることとしたい。
中身は非常に簡単で、調剤レセプトと処方せんに、処方せんを発行した医療機関の「医療機関コード」なり「都道府県番号」を書いてもらうことにしましょうという内容です。
これがないとですね、保険者さんのほうで処方せんを切った医療機関と、それを踏まえて調剤した薬局のレセプトの突合が......、できなくはないのですが、突合が非常にやりにくいということもありまして、このコードが入っていれば突合がやりやすい、透明化が進むということで、「改革推進3カ年計画」でやるということが決まっていた。
▼ 処方せんは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(省令)で規定。調剤レセプトは告示で規定。
省令改正なり告示の改正なり(が必要)になりますので、中医協でご議論いただくことが必要ということで、今般(議題に)入れさせていただいたということでございます。以上です。
▼ 質疑で、鈴木邦彦委員(茨城県医師会理事)が医療機関のコスト負担について質問。医療課の佐藤敏信課長は、「コストはほとんど生じない」と回答し、提案は了承された。
【目次】
P1 → 保険医療材料専門部会 ─ 平成22年度保険医療材料制度改革の骨子(案)
P2 → 総会① ─ 医療機器の保険適用
P3 → 総会② ─ 先進医療
P4 → 基本問題小委員会① ─ 後期高齢者に係る診療報酬
P5 → 基本問題小委員会② ─ 長期入院患者に係る診療報酬(資料説明)
P6 → 基本問題小委員会③ ─ 長期入院患者に係る診療報酬(論点)
P7 → 基本問題小委員会④ ─ 長期入院患者に係る診療報酬(支払方式)
P8 → 基本問題小委員会⑤ ─ 処方せん等の変更
P9 → 基本問題小委員会⑥ ─ 地域特性への配慮
P10 → 基本問題小委員会⑦ ─ 宿題事項