大学病院は適切に事故調査せよ~医学部長病院長会議が勧告
全国医学部長病院長会議は7日、傘下にある全80大学の医学部長と付属病院長に対して、「国民から信を得られる医療事故調査を行うこと」を勧告したと発表した。会見した嘉山孝正・「大学病院の医療事故対策に関する委員会」委員長は、「適切な事故調査をしていない大学もあるようだ。放置していては国民の信頼を得られない。大学の自律・自浄の第一歩と考えていただきたい」と語った。(川口恭)
同会議は同じ7日、舛添要一厚生労働大臣に対して、左のような『医療事故調査委員会創設への提案』も行った。
提案は、(1)事故調査機関はWHO(世界保健機関)のガイドライン草案に基づく国際的基準で創設させるべき、(2)院内で事故調査委員会を設置できないような中小病院は、委員会を大学病院に委託してはどうか、(3)医師法21条に関して変死と医療関連死は切り離して考えるべき。刑法211条(業務上過失致死傷罪)の注意義務を医療について明確に定めることは不可能であり、罪刑法定主義から言っても刑事罰の対象とすることは不適切。ただし故意の場合や隠ぺい・改ざんがあった場合は刑事処分を受けるべき、の3項目から成っており、以前から同会議が主張していたことと変わりない。