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入院できる急性期病院が減る? 増える?―DPC退出ルール決定で

■ 退出のルールについて
 

2.DPC対象病院から退出する場合

(1) 退出の要件
続いて、DPC対象病院から退出する場合について。退出の要件は、「原則として、DPC対象病院の基準のいずれかを満たせなくなった場合」ということで、点線の四角に書いてある「ア、イ、ウ、エ」(DPC対象病院の基準)を満たせなくなった場合。

(2) 退出の手続き等
 退出の手続き等は、「DPC対象病院の基準のいずれかを満たせなくなった場合は、速やかに厚生労働省に報告し、退出する」。

 なお、「ア、イ、ウの基準を満たせない場合は、3か月の猶予期間を設け、3か月を超えてもなお、基準を満たせない場合には退出する」ということ。
 前回の資料では、「猶予期間を設け」としていたが、今回は「3か月」という具体的な数値を入れた。

 下の米印だが、「猶予期間については、マイナスの機能評価係数を算定する」ということ。

 続いて、3ページ。「DPC対象病院の基準を満たしていても、診療報酬改定の5か月前までにその理由等を添えて厚生労働省に届出を行えば、当該診療報酬改定の前年度末に退出することができる」ということ。

 これについて、前回の資料では「6か月前」としていたが、「5か月前」と修正した。

 また、その下の米印、「届け出られた理由等については、厚生労働省より中医協に報告する」とした。前回の資料では、「DPC評価分科会に報告」としていたが、「中医協」に変更した。

 それから、その次の「なお、特別の理由があり......」という項目については、前回の資料では入っていなかったが、今回は特例として、このような文言が入っている。

なお、特別の理由があり、当該診療報酬改定の前年度末以外に、緊急にDPC対象病院から退出する必要がある場合は、退出の認否について、中医協において判断する。
(特別の理由の例)
① 医師の予期せぬ退職等により、急性期入院医療を提供することが困難となった場合
② 当該病院の地域での役割が変化し、慢性期医療を提供する病院となった場合

(3) 退出する病院の周知、データ提供等
 退出する病院の周知、データ提供等について。

① 退出する場合は、速やかに患者及び関係者に周知する。
② DPC対象病院から退出した病院が継続して急性期入院医療を提供する場合は、退出後2年間、引き続きDPCの調査データを提出する。
今回、「① 退出する場合は、速やかに患者及び関係者に周知する」が加わった。

②について前回の資料では、退出した病院につき退出後2年間としていた(「次期改定までの間は引き続き」としていた)が、今回はDPC対象病院が退出して、急性期入院医療を提供しない場合は除くということで、「継続して急性期入院医療を提供する場合」という文言を加えた。

(4) その他
 「特定機能病院については、閣議決定により包括評価を実施することが定められており、DPC対象病院から退出することができないため、再度基準を満たすまでの間、マイナスの機能評価係数を算定する」ということで、これは変更なし。

 それから、前回の資料には「再参加のルール」が入っていたが、今回は入っていない。「再参加」については、初めて(DPCに)入るDPC準備病院と同じ基準で、同様の要件、手続きで再参加していただくという発想。説明は以上。

遠藤久夫会長(右)0603.jpg[遠藤委員長]
 ありがとうございました。前回よりは少し簡単に、簡潔になっていると思う。一部、両側(支払側と診療側)の意見を入れているが、平場で議論を......。

[宇都宮企画官]
 ちょっとすみません。先程、説明漏れがあった。1ページの点線の四角(DPC準備病院に参加する場合の要件)のイの「診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体制を有すること」の下の米印、「診療録管理体制加算を算定していない病院については、算定すべく計画を策定していなければならない」と、この米印の部分が加わった。すみません、説明が漏れた。

[遠藤久夫委員長]
 はい、ありがとうございます。ということで、いくつかの部分が修正されている。これについて、ご意見、ご質問はあるだろうか。はい、竹嶋委員どうぞ。

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