「大人の解決」の道具、「宿日直許可」
医療法上の「宿直」と、労働基準法上の「宿日直」の定義がそれぞれ異なることが、4月14日の参院厚生労働委員会の答弁で明らかになった。労働基準法で認められる「宿日直許可」で、医療法の「宿直」をさせていたことが、勤務医の過酷な労働条件の原因だったことが改めて確かめられた。この差異を敢えて見ないようにしてきた積年の「大人の解決」のツケは精算を迫られている。果たして、パンドラの箱は開くのか。(熊田梨恵)
所管の労働基準監督署に届けることで、36協定締結・届け出や、時間外割増賃金の支払い義務から逃れられる「宿日直許可」を過半数の医療機関が受けている。しかし、「通常の労働を行わない」ことを原則とする労基法上の宿日直は、明らかに今の医療現場の実情とかい離しているとの指摘が上がる。金子順一厚労省労働基準局長が、この矛盾を指摘する委員からの質問に対し、「基本的に現在は改善に向けて、粘り強く適正化に向けた指導をしている」と答える姿には、現場の労基署職員と医療機関管理者が苦渋の「解決」を図ろうとする姿が想像される。もちろん宿日直許可を受けていないとすれば、労基法の法令順守が問われることになる。「『宿直』を維持していては人も増やせない。パンドラの箱を開けることになるかもしれないが、今ここに切り込まなければ」と詰め寄る委員。今後、問題解決の糸口は掴めていくのだろうか。
熊田さま
ディクテーションお疲れ様です。
この半年くらい参議院厚生労働委員会での議論は結構建設的で身のある内容が増えてきたように感じます。
与野党を問わず、週末にテレビに出ない議員の方が地味ですが真面目に物事を考えているように思います。
KHPN先生
ありがとうございます。
ネット環境さえあれば誰でもこうした国家答弁が聞けるというのは
昨今の大きなメリットと感じております。
多くの方々のお声を聞いていきたいと思っております。