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ニュース〜医療の今がわかる

「大人の解決」の道具、「宿日直許可」

 医療法上の「宿直」と、労働基準法上の「宿日直」の定義がそれぞれ異なることが、4月14日の参院厚生労働委員会の答弁で明らかになった。労働基準法で認められる「宿日直許可」で、医療法の「宿直」をさせていたことが、勤務医の過酷な労働条件の原因だったことが改めて確かめられた。この差異を敢えて見ないようにしてきた積年の「大人の解決」のツケは精算を迫られている。果たして、パンドラの箱は開くのか。(熊田梨恵)


 所管の労働基準監督署に届けることで、36協定締結・届け出や、時間外割増賃金の支払い義務から逃れられる「宿日直許可」を過半数の医療機関が受けている。しかし、「通常の労働を行わない」ことを原則とする労基法上の宿日直は、明らかに今の医療現場の実情とかい離しているとの指摘が上がる。金子順一厚労省労働基準局長が、この矛盾を指摘する委員からの質問に対し、「基本的に現在は改善に向けて、粘り強く適正化に向けた指導をしている」と答える姿には、現場の労基署職員と医療機関管理者が苦渋の「解決」を図ろうとする姿が想像される。もちろん宿日直許可を受けていないとすれば、労基法の法令順守が問われることになる。「『宿直』を維持していては人も増やせない。パンドラの箱を開けることになるかもしれないが、今ここに切り込まなければ」と詰め寄る委員。今後、問題解決の糸口は掴めていくのだろうか。


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