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「薬局が悪い」 後発品の促進に"最終兵器"

磯部薬剤管理官.jpg 後発医薬品の使用が遅々として進まないため、厚生労働省はついに保険薬局や保険医療機関の指定取り消しの前段階に位置付けられる「指導」という強力な"最終兵器"を持ち出した。(新井裕充)

 厚生労働省は5月20日の中医協総会で、医療機関や薬局に対して後発医薬品の使用状況などを「調査」すること、さらに必要があれば「指導」を実施することを提案し、了承された。

 「調査」「指導」は、各地方厚生局が医療機関や薬局に対して実施する調査・指導の機会を利用する。昨年4月の診療報酬改定に伴い、後発医薬品の使用に向けた努力義務が新たに厚生労働省令(療養担当規則等)に規定されたことから、この義務の遵守状況などを調査する。

 2006年度の診療報酬改定では、処方せんの様式が変更され、「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名があれば、後発医薬品に変更できるようになった。
 続いて08年度の診療報酬改定では、これをさらに一歩進め、「後発医薬品への変更不可」欄が"白紙"であれば、薬局の薬剤師が患者の同意を得て後発品に変更できるようにした。

 これに伴い、「療養担当規則等」に、「薬剤師は、......処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない」などの規定を追加した。

 ところが、08年度診療報酬改定の影響を調査した中医協・検証部会の報告によると、後発医薬品の使用が進まない原因の"主犯格"として、「薬局」が挙げられた。「検証部会としての評価」は、次のように指摘している。

 「『医師が後発医薬品への変更を認め、かつ、薬局で1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん』の割合はまだ高くないものの、以前よりは高まっている。しかしながら、処方せんの『後発医薬品への変更不可』欄に処方医の署名等がなく、かつ患者が希望しない等の理由がないにも関わらず、薬局において後発医薬品に変更していない割合が、74.8%とかなり高い。この数字には、薬局が一度先発医薬品を後発医薬品に変更し、これを受けて処方医が当該後発医薬品に切り替えて処方している場合も含まれるが、このことを考慮しても、薬局における変更割合は未だ低いものと考えられる」

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