「病院医療従事者の負担軽減について」 ─ 委員の発言
■ 医師の処方権等 (診療側委員)
[安達秀樹委員(京都府医師会副会長)]
3つございますので、1つずつ申し上げさせていただきます。1つは今の薬剤師の所で......、これは確認と質問なんですが、5ページの薬剤師の所、それから10ページの先ほどの絵、15ページの検討項目の丸の所、この3箇所ですね。
【スライド5】
薬剤師さんの関与として、「薬剤選択等に関し積極的な処方の提案」という単語が出てくるんです。あの......、別にその、医師の権限を振りかざしてこれをどうこうと言うつもりは全くございませんけれども......。
医師法、医療法との関連に照らして言えば、今後検討課題としてこれを続けていくに当たって、「処方の提案」という文言はそのままでよろしいと事務局(保険局医療課)はお考えなのかどうか。
基本的に現場で起こることは何かと言うと、こういう病態があってこういう薬効を期待したい、もう1つの疾病があってこういう薬効を期待したい......。
例えば相互に使ったときに、その相互作用がどうなのか、大丈夫なのか、あるいはこの人はこれをやったらこういう副作用があるけれども、より有効なもので副作用の少ないと考えられるものはあるだろうかと。
そういうことをご相談しながら、情報の薬学としての......、専門情報の提供を受けて最終的に処方をするのは医師の権限であり医師の責任であるというふうに思いますけれども、両方の意味で、「処方の」という単語が3箇所回出てきて、最後の検討項目(論点)にもあるんですが、それで事務局(保険局医療課)としては問題ないと考えて、この表現を使っておられるのかどうか。
あるいはこの表現が出てきた、それに準拠する原典が何かあって、何かこういうふうにお書きになっているのか、その確認をさせてください。そういうことでございます。
[森田朗会長(東京大大学院法学政治学研究科教授)]
3つ......、1問1答でよろしいですか?
[安達秀樹委員(京都府医師会副会長)]
その方がいいんじゃないかと......。
[森田朗会長(東京大大学院法学政治学研究科教授)]
分かりました。じゃ、事務局にお答えいただきます。はい、どうぞ。
[保険局医療課・吉田易範薬剤管理官]
薬剤管理官でございます。
ただ今の安達委員からのご指摘でございますけれども、ここに書かせていただいております、医師との協働で行うべき業務の表現等につきましては......。
スライドの5でもちょっとご紹介しておりますけれども、平成22年4月30日付の医政局の通知の中に書かれている文言、表現を参考にさせていただくということでございます。
具体的な表現ぶりといたしましては、「薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し積極的に処方を提案すること」というのが薬剤師も可能な業務等でございます。
▼ 同通知(医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について)はこちら。
ただまあ、ご指摘の通り、最終的な処方の決定権、これもう当然のことながら医師でございますので、患者さんの状態等々に基づきまして、薬剤師からそういうことを提案することもできるのではないかということで医政局通知に書かれたということでございますので、そのことをここで引用させていただくということでございます。
[安達秀樹委員(京都府医師会副会長)]
(笑いながら)念のために、(前医政局長である)外口局長にご確認をさせていただきます。医政局としても大丈夫だというご判断ですか? (会場、笑い)
[保険局・外口崇局長]
(珍しく笑いながら)保険局長としては問題ない、と思っております。(会場、笑い)
[森田朗会長(東京大大学院法学政治学研究科教授)]
よろしいでしょうか?
[安達秀樹委員(京都府医師会副会長)]
はい、分かりました。(笑い)
[森田朗会長(東京大大学院法学政治学研究科教授)]
はい、じゃ続いて......。
【目次】
P2 → 病棟薬剤師の業務等 (診療側・支払側委員)
P3 → 医師の処方権等 (診療側委員)
P4 → 看護師の業務範囲等 (診療側委員)
P5 → 「社会保障国民会議」の意義 (診療側委員)
P6 → 看護職の交代制勤務 (診療側委員)
P7 → 外来医療の役割分担等 (診療側委員)
P8 → 病棟薬剤師の役割 (診療側委員)
P9 → 介護福祉士の評価等 (診療側委員)
P10 → 病棟薬剤師の業務等 (診療側委員)
P11 → 看護職の交代制勤務等 (診療側委員)
P12 → がんの地域連携等 (診療側委員)
P13 → 看護職の交代制勤務等 (専門委員等)
P14 → 地域連携の評価等 (診療側委員)
P15 → 議事運営等 (公益委員)
P16 → 外来医療の役割分担等 (支払側委員)
P17 → 外来医療の役割分担等 (支払側委員)
P18 → 介護福祉士の評価 (診療側委員)
P19 → 議事運営等 (公益委員)