福島県立大野病院事件第二回公判
尋問の力点が、クーパーを使ったことそのものから剥離に要した時間へと移っている。例の切れ者検事も補充尋問で確認している。
検察 剥離に要した時間は5~10分とおっしゃいましたね?
M医師 はい。
検察 供述調書では「10分ちょっと」と記載されていますが、これも証人の感覚レベルのものですか?
M医師 はい。
検察 確認ですが、記憶の感覚的なもので答えられたわけで、正確な時間を計測したものではないということでよろしいですか
M医師 はい。
時間を問題にしているということは、起訴主旨の「無理に」より「漫然と」の方をメインに据える
ことにしたのだろうか。となると、有罪へ導くためには少なくとも
・胎盤剥離を中止して子宮を摘出することが可能、であり
・そうするべきだった、ことを立証しなければならないはずだ。
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