福島県立大野病院事件第二回公判
弁護側も挽回を試みる。
弁護 今、検察から調書の一部をお聞きになった。 「微妙な感触が確かめられない器具を用いて」。これはクーパーで切るように証人は理解されていたということですね。
検察官異議 弁護人は、、、
弁護 終始ハサミのようにして、使うことを想定されたのですね。
K医師 そうです。
弁護 この設定で、ハサミではなくそぐようにして、あるいはごく一部を切るように使うことを想定されると許容されますよね。
K医師 はい、そうです。
弁護 再度、おっしゃってください。
K医師 クーパーをそぐように使用することは許容されます。ごく一部でしたら切ることもありえます。止血できることが想定される場合です。
別の弁護人が補足する。
弁護 検察調書の確認ですが、「細心の注意をはらって」というのは、帝王切開のとき、目で見ながら行うというのは、細心の注意をはらうことになりますか?
K医師 はい。
弁護 器具をつかっても微妙な感覚がたしかめられる場合、細心の注意の用手剥離と理解して良いですか
検察官異議 仮定の質問です。
裁判長 異議を棄却します。
弁護 目視し、クーパーではがすことが、細心の注意にあたると考えられますか?
K医師 切るのですか?
弁護 先生のお考えの慎重な使い方を言ってください。
K医師 そぐようにして使うのであれば、細心の注意にあたります。
完璧に挽回したとは言い難いが、かなり押し戻した。が、検察も黙っていない。
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