医療事故調検討会3
ここからは思うところを述べることにする。飯田氏や前田座長の主張が正しいとすれば、検察は過去も現在も変わらず、医療事故に関してはミスが明確なものだけ起訴していることになる。福島県立大野病院事件の場合は、捜査段階では明確な過失の裏付けがあると考えていたのに、素人の杜撰さゆえ公判に入ってから次々と証拠を覆された単なる見込み違いということである。
そして今回の調査機関に関して、医療者と法律家との間で妙に食い違いがあるのは、明確な過失がない場合には立件・処罰されないという保証を欲しい医療者と、そもそもそんな事から議論を始めたのではないだろうという法律家・患者サイドとで出発点がずれているからだ。立ち去りが続発している状況の中、医療者の不安を取り除かないままで制度が立ち行くはずがない。そして残念ながら、前田座長や飯田氏が何を言おうが、現場の医療者たちは第三者機関ができた後できちんと運用されると全く信じていない。
なぜなら、立件しないという保証は、厚生労働省の検討会だけから出てくるはずもなく、厚生労働省が汗をかいて検察と調整する必要があるからだ。そして百万言を費やすよりも医療者の心を掴むのに有効なのは、検察へ働きかけて、福島県立大野病院事件の公訴を取り下げさせることだ。福島県立大野病院事件のような検察の凡ミスへの働きかけすらしない以上、第三者機関を作って調査と処分の権限を一手に握った厚生労働省が正義を実現する保証など、どこにもないではないか。
検察へ働きかけられないのなら、第三者機関は厚生労働省の管轄外に置くべきである。
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