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ニュース〜医療の今がわかる

誰がどう恥をかくのか 予防接種法改正


 岡部
「3頁目の『新臨時接種』という言葉はおかしい。法律にする際はきちんとした名称にしてほしい」

 事務局
「法律にどう書くかは今回の議論を踏まえて。それと別に通称も皆さんのご理解を得られるように考える」

 岡部
「4頁目の『政府全体で広く議論を行い』とはどういうことか。他の省庁と調整が必要になって進まなくなるのでないか」
 
 事務局
「現在の新型インフルエンザ対策も内閣に対策本部があって政府全体で取り組んでいる。そういったところとの整合性を考えて、こうなっている」

 岡部
「なんかよく分からない」

 部会長
「幅広の意味で捉えると理解した」

 岡部
「具体的に臨時接種を行うのは政府全体なのか」

 事務局
「今は厚労大臣が定めるという手続きになっているが、これについても政府全体で議論してということだ」

 北澤
「3頁目。『今後発生する別の新型インフルエンザ』と限定する必要はあるのか」
 軽い気持ちで尋ねたのだろうが、事務局にとって触れられたくない急所だったかもしれない。

 部会長
「私も悩んだところ。『等』と入れたらどうか」

 事務局
「現行の臨時接種は定期の1類からも2類からも来れる。新臨時は2類から来るということで前回ご理解をいただいた」
 新類型を定める必要性の論拠がどんどん消えていく。

 黒岩
「今の話がそうであるなら、新型インフルエンザだけに限るのだから、やはり特措法で十分でないか。シンプルにしないと国民の理解は得られない」

 櫻井
「厚生労働省の法律が複雑とは思わない。もっと複雑怪奇なものがたくさんある。むしろ厚労行政の問題点は、法律に手を入れなさ過ぎて、政省令とか、さらに下位の通知で規定しているところ。インフォーマルに運用されていて伏魔殿のよう。そこを変えることにしないと意味がない。もし本気でやるつもりなら、『行政の運用実態も視野に入れ』という文言を入れてはどうか。混合診療裁判で地裁で負けたのは、そのような前近代的な行政が批判されたということだろう。それから私もう退席しなければならないので言っておくと、医療機関の性格に関する規定がない。公用規定のようなものもある。医療従事者の存在意義まで立ち返って協力要請なのか、もっとキツイ言葉で規定すべきなのか、タブーなしに議論していただきたい」

 部会長
「後段の部分、具体的な文言としては」

 櫻井
「役割や責任分担の中にそのようなことを読み込んでいただきたい」

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