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外来管理加算、地域医療貢献加算について

■ 外来管理加算の見直し(平20、22)
 

[厚労省保険局医療課・鈴木康裕課長]
 1枚おめくりいただきまして、スライドの3でございます。これは平成20年改定の時にどうしたのか、というのを復習をしておりますけれども。

外来管理加算等-003.jpg

 元々、外来管理加算というのは、外来において処置や検査、リハビリテーション等を必要としない患者さん、計画的な医学管理を行った場合に算定されると。

 ただし、「なかなか分かりにくい」とのご指摘があったものですから、20年改定の時に、療養上の疑問等に答えて、概ね5分を超えて懇切丁寧に説明等を行った場合に算定できると、加算ができるということにいたしました。

外来管理加算等-004.jpg

 その後、22年の改定では、(スライド中の項目で)2つある中の下のほうでございますけれども、算定要件における時間の目安、「いわゆる5分間ルール」というものについては廃止をすると。

 ただし、「親切丁寧な説明に対する評価をより明確化する観点が重要である」ということから、一定の例示をするとともに継続処方......

 多忙等を理由に簡単な症状の確認等を行ったのみでの継続処方については、再診料は算定できるけれども外来管理加算を算定できないという取り扱いにいたしました。

 それの案文がスライドの5に載っております。左側が改定前、20年改定の時のもので、右側が改定後、22年改定のものです。

外来管理加算等-005.jpg

 20年改定の所をご覧いただきますと、真ん中の2の所ですけれども、特に2行目の所に「5分間を超えて」と書いてございますし、いつを診察の開始とし、いつまでを診察の終了とするかというところまで明示をしています。

 また、外来管理加算の時間要件に該当する旨をきちっと診療録に記載するとまで、2の所には書いてございました。

 改定後は、そういったものが削られるとともに、3の所、一番下の所にございますけれども、先ほど申し上げた「多忙等の理由により投薬のみの要請があって、簡単な症状の確認等を行った場合にあっては算定できない」という旨を明記したということでございます。
 

【目次】
 P2 → 外来管理加算の見直し(平20、22)
 P3 → 初・再診料、外来管理加算の年次推移
 P4 → 初・再診料、外来管理加算の割合等
 P5 → 外来管理加算の算定要件見直しによる影響
 P6 → 地域医療貢献加算の新設(平22)
 P7 → 診療日・診療時間の状況
 P8 → 診療時間外の対応の状況
 P9 → 診療時間外の電話問い合わせ
 P10 → 地域医療貢献加算に伴う影響
 P11 → 都道府県別の届出割合
 P12 → 時間外問い合わせの患者評価
 P13 → 検証部会の報告等
 P14 → 今後の方向性


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