医療計画の概要について
各都道府県は、「地域の実情に応じて」医療計画を定めることになっているが、「基本方針に即して」という制限がある(医療法30条の4)。
この基本方針を定めるのは厚生労働大臣(同30条の3)、つまり厚生労働省が決める。
また、各都道府県が策定する医療計画などの大枠も厚労省が決める。医療計画は5年ごとに見直され、2013年度から新たな医療計画がスタートする。
厚労省は昨年12月17日に「医療計画の見直し等に関する検討会」の第1回を開催し、現在も審議は継続している。地域の医療提供体制は医療人材の養成数にも関連するので、今回は同検討会で示された資料をご紹介する(出典:同検討会第1回の議事録および資料)。
【厚労省医政局長】
おはようございます。医政局長の大谷でございます。本日は年末の大変ご多様のところ、「医療計画の見直し等に関する検討会」にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。5年振りの開会ということでございますけれども、この検討会の開会目的は、改めて申し上げるまでもないことでありますが、平成25年度から開始される新たな医療計画に向けて、委員の皆様にご議論いただこうという趣旨のものでございます。
平成18年の第五次医療法改正に際しましては、いわゆる4疾病5事業ごとに、それぞれの医療機能の分化・連携を推進し、切れ目のない医療の提供を行うため、都道府県が医療計画を策定するために必要となる指針などについて、ご議論を賜りました。
今後、人口減少と高齢化のさらなる進展や疾病構造の変化に対応した地域医療の確保に向けまして、都道府県が新たに計画を策定するに当たって求められることは何か、といったことについてご議論をいただく必要があると考えております。
委員の皆様方については、新しいメンバーの方が多いというふうに拝察いたしますけれども、ご自由な立場で地域医療の実情を踏まえて、ご意見、検討を賜れればと思います。(中略)
【武藤正樹座長(国際医療福祉大学大学院教授)】
ご指名によりまして、座長を拝命しました武藤でございます。先ほど大谷局長からもお話があったように、平成25年度の新たな地域医療計画に向けて、この会は社会保障審議会の医療部会の下に行っていくということであります。
ぜひとも皆様方委員のご協力を得て、よりよい作成指針へ向けてのいろいろな考え方をこの場で出していただければと思います。議事に移ります。(中略)
【目次】
P2 → 医療計画見直しのスケジュール(案)
P3 → 医療計画制度
P4 → 地域完結型医療の実現
P5 → 医療計画の基本指針等
P6 → 医療圏
P7 → 規模別にみた二次医療圏
P8 → 人口10万人当たり病院数等
P9 → 医療機器設置台数(二次医療圏)
P10 → 規模別にみた二次医療圏ごとの流出患者割合
P11 → 医療法の改正の主な経緯
P12 → 基準病床数制度の目的等
P13 → 病院開設・増床の許可等
P14 → 職域病院等の病床数の補正
P15 → 基準病床数制度の算定式の変遷
P16 → 一般病床・療養病床の病床数の推移
P17 → 基準病床数に対する病床数の推移
P18 → 4疾病5事業の考え方等
P19 → 4疾病5事業の圏域の設定①
P20 → 4疾病5事業の圏域の設定②
P21 → がん対策推進基本計画等における考え方
P22 → ストラクチャ、プロセス、アウトカム指標の盛り込み
P23 → がんの医療体制
P24 → 脳卒中の医療体制
P25 → 急性心筋梗塞の医療体制等
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