医療計画の概要について
■ 病院開設・増床の許可等
【厚労省の説明】
2頁、「基準病床数制度について」です。
左の青のところですが、「基準病床数」については、一般病床、療養病床は、ここに示す算定式によって算定されています。2つ目の○で、ただし都道府県は流出患者と流入患者の差の3分の1を限定として、基準病床数を加算すること。
下の○ですが、急激な人口の増加が認められるなどの事情があるときは、大臣に協議の上、基準病床数に算定できるというのがこの制度です。
3頁の具体的な特例病床の「概要」についてです。
さらなる整備が必要となる一定の病床については、ここに示すマル1からマル13のものについては、過剰地域であっても大臣の同意を得た数を基準病床数に加えて、病院の開設・増床を行うことができるようになっています。
【目次】
P2 → 医療計画見直しのスケジュール(案)
P3 → 医療計画制度
P4 → 地域完結型医療の実現
P5 → 医療計画の基本指針等
P6 → 医療圏
P7 → 規模別にみた二次医療圏
P8 → 人口10万人当たり病院数等
P9 → 医療機器設置台数(二次医療圏)
P10 → 規模別にみた二次医療圏ごとの流出患者割合
P11 → 医療法の改正の主な経緯
P12 → 基準病床数制度の目的等
P13 → 病院開設・増床の許可等
P14 → 職域病院等の病床数の補正
P15 → 基準病床数制度の算定式の変遷
P16 → 一般病床・療養病床の病床数の推移
P17 → 基準病床数に対する病床数の推移
P18 → 4疾病5事業の考え方等
P19 → 4疾病5事業の圏域の設定①
P20 → 4疾病5事業の圏域の設定②
P21 → がん対策推進基本計画等における考え方
P22 → ストラクチャ、プロセス、アウトカム指標の盛り込み
P23 → がんの医療体制
P24 → 脳卒中の医療体制
P25 → 急性心筋梗塞の医療体制等
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